従業員に制服を貸与している会社は多いと思います。この制服の着替え時間が労働時間にあたるかどうかが、しばしば問題となります。制服の着替え時間は10分程度かもしれませんが、毎日のことなので、積もれば結構な時間になります。そのため、制服に着替える時間が労働時間にあたるかどうか、賃金を支払わないといけないのかどうかは非常に重要な問題と言えます。
経営者の立場からすると、余裕を持って出社し、タイムカードを打刻するまでに制服への着替えを済ませておくのが社会人としての常識だ、と言いたくなるかもしれません。
従業員の立場からすると、業務命令で制服を着るのだから、タイムカードを打刻してから着替えるのが当然、更衣時間も賃金支払いの対象となる労働時間だ、と言いたくなるかもしれません。
では、法的観点から見るとどう判断されるのでしょうか。
労働時間については、労働基準法にも明文の定義はなく、制服の着替え時間が労働時間にあたるかどうか、明確な基準がありません。しかし、作業服及び保護具等の時間が労働時間にあたるかが争われた三菱重工業長崎造船所事件(最一小判平12・3・9民集54巻3号801頁)を参考にすることができます。本件では、更衣の時間が会社の指揮命令下にあると認められるような特段の事情のある場合は、その時間は労働時間と認められると判断しました。その具体的判断ポイントは以下のものが挙げられます。
会社が個別に指示したり、または就業規則やマニュアル等により、明確に義務付けている。
具体例)就業規則に「従業員は、特別の場合を除き、業務中は会社が貸与した所定の制服を着用しなければならない。」と明記している場合、労働時間とみなされる可能性が高くなります
従わない場合、事実上不利益な取り扱いがなされたり、就業規則等で不利益が定められたりしている。
具体例)制服着用を怠ると、就業規則に定められた懲戒処分を受けたり、成績考課に反映されて賃金の減収につながったりする場合、労働時間とみなされる可能性が高くなります。
更衣場所を社内更衣室等で行うよう会社が義務付けている、またはそうせざるを得ない。
具体例)着替える場所を会社の更衣室でも自宅でもどちらでもよいとしている場合は、更衣時間は原則として労働時間になりません。ただし、制服を着用して通勤することが著しく困難な場合は、更衣場所を拘束しているとみなされ、労働時間と判断される可能性が高くなります。
その業務を行うためにその制服着用が付帯して必要とされる。
具体例)作業に当たり、法令上義務付けられている作業服や保護具等の装着時間は、会社の指揮命令下に置かれているものと判断され、労働時間と判断される可能性が高くなります。
以上を考慮すると、「会社が制服着用を明確に義務付けており、会社の更衣室等で着替えなければならない場合、制服に着替える時間は原則として労働時間として取り扱う必要がある」でしょう。
ただし、「タイムカードを打刻してから制服に着替え、また制服からの着替えが終わった後タイムカードを打刻する」というようなルールにすると、化粧をしたり同僚とゆっくり雑談をしたりする時間までもが、賃金支払いの対象となる労働時間としてカウントされてしまうということも起こりえます。それでは困りますね。防止策としては、タイムカードは実際に業務を始める時刻に打刻し、業務が終了したらすぐ打刻するよう徹底し、制服の着替え時間については、あらかじめ必要な時間を決め、その時間分の賃金を支払う、というような方法が考えられます。
労働時間に関する問題は会社と従業員の間の重要な問題ですが、その対策が行われていないことが多いようです。従業員とのトラブルを未然に防止し、また、従業員のモチベーションアップのために、しっかりと対策を講じておきたいですね。
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