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紛争調整委員会

はじめに

労働契約は雇用関係という継続的な関係を前提としているので、特に円満な解決を図る必要性が高いことが多いです。
そのため、紛争当事者間の話し合いによる自主的な解決の促進を図るためにあっせん制度が設けられました。

あっせんとは、紛争当事者間に第三者が入ることで、双方の主張を聞き、双方に働きかけて、時には具体的あっせん案を示すことで紛争当事者間の調整を行い、自主的な解決の促進を図るものです。

あっせんとは

あっせんとは、紛争当事者間の調整を行い、話し合いを促進することにより、紛争の解決を図る制度です。紛争当事者の間に、労働問題の専門家が中立公平な第三者として入り、双方の主張の要諦を確認し、事案に応じた具体的あっせん案を提示します。

紛争調整委員会の設置

紛争調整委員会は、都道府県労働局に置かれ、学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命した3人以上36人以内の委員をもって組織されており(法6条、7条)、具体的には、弁護士、大学教授、社会保険労務士などの労働問題の専門家が委員となり、事案に応じてあっせん担当に指名されます。

紛争調整委員会によるあっせんの特徴

紛争調整委員会によるあっせんには次のような特徴があります

  • 手続きが簡易迅速
  • 専門家が担当する
  • 費用がかからない
  • あっせんに合意した場合、民法上の和解契約の効力を有する
  • 非公開のため、プライバシーが保護される
  • 不利益取扱いの禁止

あっせんの流れ

あっせんは、個別労働関係紛争の紛争当事者の双方又は一方からのあっせん申請があり、当該紛争解決のために必要がある時に行われます。
あっせんの申請は、都道府県労働局総務部企画室、最寄りの総合労働相談コーナーに所定のあっせん申請書を提出してなされます。

あっせん申請があった時

  • ① 特別な紛争(労働関係調整法6条に規定する労働争議に該当する紛争等)
  • ② 個別労働関係紛争の解決のために必要があると認められない場合(性質上あっせんするのに適当ではないと認められる場合等)
を除き、都道府県労働局長は紛争調整委員会会長に対してあっせんの委任を行います。
紛争調整委員会は、3人のあっせん委員を選任し、その中の1人を担当あっせん委員として、当該紛争を担当させます。

その後、あっせんの開始通知がなされ、あっせんに参加するか否かの意思確認が行われます。あっせん開始通知を受けた一方当事者が、あっせんの手続きに参加する意思がない旨表明したときは、あっせんは実施されず、打ち切りになります。

当事者双方があっせん手続きに参加する確認が取れた場合、あっせん期日が決定され、あっせん委員が紛争当事者双方の主張を確認、必要に応じて参考人からの事情聴取を行い、紛争当事者間の調整や、話し合いの促進を行います。その上で、当事者双方から求めがあれば、両者に対して事案に応じた具体的あっせん案を提示し、双方当事者がこれを受諾ないしその他合意が成立した場合、解決隣、他方合意が成立しない場合には、あっせんは打ち切りとなり他の紛争解決機関を教示されることになります。

あっせん内容

あっせんは、期日に当事者に出席してもらって、直接面談する形で行われます。あっせん期日は、事情聴取を行い、あっせん案の作成・提示がなされます。 あっせん案に当事者が合意した場合、この合意は民法上の和解契約となります。

したがって、和解した義務の履行がない場合、合意内容の履行を求めて、裁判所に訴えることができます。
あっせん手続きの途中で、合意する見込みがない場合、あっせん手続きは打ち切られます。

あっせんの実務上の諸問題

  • 原則1回結審の限界
    紛争調整委員会によるあっせん手続きは実務的に原則、1回結審であるため、込み入った案件、複雑な案件の処理には対応できないという難点があります。
  • 利害関係者等を含めた解決の困難
    紛争調整委員会によるあっせん手続きは「個々の労働者と事業主との間の紛争」に限られるため、原則として利害関係者を含めた解決を期待することはできません。
  • 実効性が弱い
    あっせんを受諾ないし合意した場合の効力は、あくまでも民法上の和解契約成立と同等の効力しか有していません。そのため、相手方があっせんの内容を履行しない場合に、労働審判や通常訴訟の判決のように強制することはできません。

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