労働基準監督署は、労働者の最低限の労働条件を護る様々な法律の実行を確保するために設けられた劣悪な条件での労働やサービス残業など、労働基準法が著しく守られていない会社を監視・指導する行政機関です。各都道府県内に設置され、全国で約350あります。
労働基準監督署には労働基準監督官が置かれます(労働基準法97条)。
労働基準監督署長は、臨検(現場の立ち入り検査)、尋問、許可、認定、審査、仲裁その他労働基準法の実施に関する事項を司り、所属の職員を指揮監督するものとされています(同法99条3項)。
労働基準監督官は、事業所、寄宿舎その他付属建築物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うこと(同法101条1項)、労働法違反の罪について司法警察官の職務を行うこと(同法102条)等の権限を有しています。そのため、労働基準監督官は、労働基準法違反に特化した司法警察といえます。
労働基準監督署における紛争解決対象となるのは、個別労働関係紛争が賃金不払い、不当解雇等の労働基準法違反の場合です。そのため、解雇権濫用や就業規則の不利益変更に関する問題など、労働基準法に直接規定されていない問題については、労基署の監督権限が及ばないので紛争解決機関としての利用に適していません。
労働基準法違反行為に対して、労働基準監督官が是正勧告などの行政指導をすることにより使用者が違反事実を是正し紛争の解決につながることはありますが、労働者個々の権利利益の実現を直接の目的とするものではなく、使用者の違法行為を是正したことによる反射的効果にすぎない点で、直接自己の利益を図る裁判所での紛争解決手続きとは異なります。
労基署を利用した個別労働紛争を解決する場合、まず、労働者は労働基準監督官等に対して、事業所に労働基準法等に違反する事実がある旨の申告をすることができます(労働基準法104条1項)。
申告は必ずしも書面が必要とされておらず、口頭で行うことができ、また費用もかからないので、できるだけ費用を抑え、自ら紛争(労基法違反等)を解決したいという労働者には適した紛争解決手段と言えるでしょう。
なお、労働者が労働基準監督署等へ申告したことを理由に労働者に対して不利益な取扱をすることは禁止されており(同法104条2項)、これに違反した事業主は6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます(同法119条1項)
事務所外観
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