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はじめに

令和2年6月13日付日本経済新聞記載の記事によれば、現在、働く妊婦の約4割が「在宅」ではなく「出勤」を主とする働き方をしており、この割合を医療従事者に限ると6割を超えることのことです。

この調査は5月中旬に民間企業「ポーラスタァ」(東京)が、インターネットによるアンケート形式で、働く妊婦1,264人から回答を収集、回答者からは「勤務先に相談したが対応が不満だった」との声も多かったといいます。

働く妊婦の方は、新型コロナウイルス感染症への感染について一般労働者以上に不安やストレスを抱える場合があります。

こうした方の母性健康管理を適切に図ることをめざし、厚生労働省は男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理上の措置として男女雇用機会均等法に基づく指針(告示)(※)を改正し、令和2年5月7日新型コロナウイルス感染症に関する措置を新たに規定しました。

適用の期間は、2020年5月7日(木)~2021年1月31日(日)までです。

※ 妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針

今回は、新型コロナウイルス感染症に関し、妊娠中の女性労働者がその不安解消のためにできること、および事業主の方が事業場においてとるべき母性健康管理措置についてご紹介します。

◆今回の改正の内容◆

妊娠中の女性労働者が、母子保健法の保健指導又は健康診査に基づき、その作業等における新型コロナウイルス感染症に感染するおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、医師又は助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合には、事業主は、この指導に基づき、作業の制限、出勤の制限(在宅勤務又は休業をいう。)等の必要な措置を講じるものとする。

申出は、主治医等が指導事項を記載した母健連絡カード(母性健康管理指導事項連絡カード)を、労働者が事業主に提出することで行い、事業主は、この指導に基づいて必要な措置を講じなければならないとされました。

1.妊娠中の女性労働者の方

主治医等から指導があった場合、指導事項を的確に伝えるため母健連絡カード(母性健康管理指導事項連絡カード)を書いてもらい、事業主に提出しましょう。

【母子健康管理指導事項連絡カードとは】

  • 母健連絡カードは、主治医等が行った指導事項の内容を、妊産婦である女性労働者から事業主へ的確に伝えるためのカードです。
  • 妊娠中や産後は、身体的な症状が出て、仕事に影響が出たり、母体や胎児への影響について不安を感じる可能性があります。
    そのような場合は、健診等の際に、主治医等に相談し母健連絡カードに必要な措置がある場合は記入してもらえないか相談されてはいかがでしょうか。
  • 事業主は、母健連絡カードの記載内容に応じ、男女雇用機会均等法第13条に基づく適切な措置を講じる義務があります。

指導の例

  • 感染のおそれが低い作業への転換又は出勤の制限(在宅勤務・休業)
  • 妊娠中の通勤緩和
  • 妊娠中の休憩に関する措置
  • 妊娠中又は出産後の症状等に関する措置(作業の制限、勤務時間の短縮、休業等)
    なお、妊娠中の女性労働者は、時間外、休日労働、深夜業の制限等について、 主治医等か らの指導がなくても請求できます(労働基準法)。

母健連絡カードの使い方

  1. 妊娠中及び出産後の健康診査等の結果、通勤緩和や休憩に関する措置などが必要であ ると主治医等に指導を受けたとき、母健連絡カードに必要な事項を記入して発行してもら います。
  2. 女性労働者は、事業主に母健連絡カードを提出して措置を申し出ます。
  3. 事業主は母健連絡カードの記入事項にしたがって時差通勤や休憩時間の延長などの措置を講じます。

2.妊娠中の女性労働者を雇用する事業主の方

①講ずべき措置について妊娠中の女性労働者が、保健指導・健康診査を受けた結果、その作業等における新型コ ロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、主治医や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主は、この指導に基づいて必要な措置を講じなければなりません。

「母健連絡カード」の提出がない場合でも、女性労働者本人の申出等からその内容等が明らかであれば、事業主の方は必要な措置を講じる必要があります。

つまり、「母健連絡 カード」の提出がない場合でも、必要な措置をしなくてはなりません。

また、その内容が不明確な場合には、事業主の方は女性労働者を介して主治医等と連絡をとり、判断を求め る等適切な対応が必要となります。

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の取扱いについての(Q&A)が 令和2年6月 12 日厚生労働省HPで公開されています。
厚生労働省:令和2年6月12日時点 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の取扱いについての(Q&A)

また、妊娠中の女性労働者を休業させた場合の助成金が創設されました。

「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」

  • 支給要件
    • 令和2年5月7日から同年9月30日までの間に
      1. 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備し、
      2. 当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知した事業主であって 令和2年5月7日から令和3年1月31日までの間に
      3. 当該休暇を合計して5日以上取得させた事業主
  • 助成内容

    対象労働者1人当たり
    ※1事業所当たり20人まで 有給休暇計5日以上20日未満:25万円、以降20日ごとに15万円加算 (上限額:100万円)

  • 申請期間

    令和2年6月15日から令和3年2月28日まで
    *雇用保険被保険者の方用と、雇用保険被保険者以外の方用の2種類の様式があります。
    *事業所単位ごとの申請です。
    リーフレット

まとめ

事業主の方、妊娠中の働く女性労働者の方にとって、新型コロナウィルスの感染拡大下における雇用の継続には大きな不安が伴うことが予想されます。

妊娠中の女性労働者に限ったことではありませんが、企業全体、社会全体で職場の安全衛生に配慮できる雰囲気作 りが重要です。

そのためには、事業主の方が積極的に、前向きなメッセージを表明する姿 勢が求められることでしょう。

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