令和2年6月13日付日本経済新聞記載の記事によれば、現在、働く妊婦の約4割が「在宅」ではなく「出勤」を主とする働き方をしており、この割合を医療従事者に限ると6割を超えることのことです。
この調査は5月中旬に民間企業「ポーラスタァ」(東京)が、インターネットによるアンケート形式で、働く妊婦1,264人から回答を収集、回答者からは「勤務先に相談したが対応が不満だった」との声も多かったといいます。
働く妊婦の方は、新型コロナウイルス感染症への感染について一般労働者以上に不安やストレスを抱える場合があります。
こうした方の母性健康管理を適切に図ることをめざし、厚生労働省は男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理上の措置として男女雇用機会均等法に基づく指針(告示)(※)を改正し、令和2年5月7日新型コロナウイルス感染症に関する措置を新たに規定しました。
適用の期間は、2020年5月7日(木)~2021年1月31日(日)までです。
※ 妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針
今回は、新型コロナウイルス感染症に関し、妊娠中の女性労働者がその不安解消のためにできること、および事業主の方が事業場においてとるべき母性健康管理措置についてご紹介します。
妊娠中の女性労働者が、母子保健法の保健指導又は健康診査に基づき、その作業等における新型コロナウイルス感染症に感染するおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、医師又は助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合には、事業主は、この指導に基づき、作業の制限、出勤の制限(在宅勤務又は休業をいう。)等の必要な措置を講じるものとする。
申出は、主治医等が指導事項を記載した母健連絡カード(母性健康管理指導事項連絡カード)を、労働者が事業主に提出することで行い、事業主は、この指導に基づいて必要な措置を講じなければならないとされました。
主治医等から指導があった場合、指導事項を的確に伝えるため母健連絡カード(母性健康管理指導事項連絡カード)を書いてもらい、事業主に提出しましょう。
①講ずべき措置について妊娠中の女性労働者が、保健指導・健康診査を受けた結果、その作業等における新型コ ロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、主治医や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主は、この指導に基づいて必要な措置を講じなければなりません。
「母健連絡カード」の提出がない場合でも、女性労働者本人の申出等からその内容等が明らかであれば、事業主の方は必要な措置を講じる必要があります。
つまり、「母健連絡 カード」の提出がない場合でも、必要な措置をしなくてはなりません。
また、その内容が不明確な場合には、事業主の方は女性労働者を介して主治医等と連絡をとり、判断を求め る等適切な対応が必要となります。
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の取扱いについての(Q&A)が 令和2年6月 12 日厚生労働省HPで公開されています。
厚生労働省:令和2年6月12日時点 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の取扱いについての(Q&A)
また、妊娠中の女性労働者を休業させた場合の助成金が創設されました。
対象労働者1人当たり
※1事業所当たり20人まで 有給休暇計5日以上20日未満:25万円、以降20日ごとに15万円加算 (上限額:100万円)
令和2年6月15日から令和3年2月28日まで
*雇用保険被保険者の方用と、雇用保険被保険者以外の方用の2種類の様式があります。
*事業所単位ごとの申請です。
リーフレット
事業主の方、妊娠中の働く女性労働者の方にとって、新型コロナウィルスの感染拡大下における雇用の継続には大きな不安が伴うことが予想されます。
妊娠中の女性労働者に限ったことではありませんが、企業全体、社会全体で職場の安全衛生に配慮できる雰囲気作 りが重要です。
そのためには、事業主の方が積極的に、前向きなメッセージを表明する姿 勢が求められることでしょう。
事務所外観
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一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
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関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
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