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人材紹介業と祝い金の禁止

弁護士 杉浦 恵一

人材紹介業と祝い金の禁止

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近年の少子化や新型コロナウイルス感染症による制限緩和により、社会的には人手不足だと言われているようです。

業界により差はあると思われますが、介護業界や飲食業界、観光業界などは、人手不足の業界の代名詞のように言われているようです。

そのような人手不足の世の中になると、自社で従業員などを募集してもなかなか応募がなかったり、応募があっても実際の採用にはつながらないという例も多くあるようです。

このような場合、人材紹介業の会社に依頼することもあると思います。

厚生労働省のホームページでは、「職業紹介事業」として説明がされており、この事業は無料での事業と有料での事業とがありますが、職業安定法によって規制されています。

職業紹介事業とは、求人及び求職の申込を受け、求人者と求職者の間の雇用関係の成立をあっせんすることを業とするものです。

つまり、仕事を求めている人と働く人を求めている会社とをマッチングすることを仕事としているということです。

この事業は、有料での紹介でも、無料での紹介でも、原則として許可が必要になります(例外的に、学校が学生に対して無料で職業を紹介するもの、例えば学生課に貼ってある家庭教師の募集など、の一部の無料での形態は届け出制となっています)。

厚生労働省の資料(民営職業紹介事業所数の推移)では、令和3年時点で、無料の職業紹介事業所数が1099件となっており、有料の職業紹介事業所数が2万7899件となっています(合計2万8998件)。

統計的には、昭和62年の合計3121件と比べて、9倍近くに増えていますが、多くは有料の職業紹介事業所集が占めています。

このような人手不足による人材募集の拡大と、有料の職業紹介事業所数の増加に伴い、近年では、職業紹介事業者が就職した際に就職祝い金などの名目で金銭を出すこと、求職者が就職祝い金を複数回もらうために、一定の期間で離職と求職、就職を繰り返す場合があることが問題視されていました。

そこで、厚生労働省は、令和3年4月1日から、職業安定法に基づく指針を改正し、「就職お祝い金」なども名目で求職者に金銭等を提供して求職の申込の勧奨を行うことが禁止されることになりました。

人材紹介業のこれから

これに加えて、報道によれば、厚生労働省では現在、「医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業の認定制度」の認定基準として、半年以内に離職した場合には、職業紹介事業者に紹介料の返金をするという条件を追加することを検討しているようです。

職業紹介事業は、求人及び求職の申込を受け、求人者と求職者の間の雇用関係の成立をあっせんすることを内容としますので、職業紹介事業者からすれば、求職者と会社の間で雇用契約が成立すれば、職業紹介の手数料を受けとることができる契約になっていることが多いと思われます。

契約の内容で、紹介した従業員が退職した場合には、退職までの期間によっては手数料を返金するという契約になっている場合もあるようですが、この点はあくまで契約内容で取り決めがあれば、ということになりそうです。

少子化や人手不足の中で、これまで以上に職業紹介事業の需要が高まるか、もしくはAIや機械化などの発展で逆に人手不足が解消されるか、将来的にどのようになるか見通しにくいですが、職業紹介事業への規制は強まっていく可能性があるので、今後の厚生労働省の動きに注意が必要でしょう。

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