労働審判手続きの終局事由には、労働審判、調停成立、24条終了(労働審判委員会は事案の性質に照らし、労働審判手続を行うことが紛争の迅速かつ適正な解決のために適当でないと認めるときに労働審判手続きを終了させることができます。)、取下げ、却下・移送等があり、約7割は調停成立で終了しています。
労働審判手続において調停が成立せず、その他終局事由に該当しない場合には、労働審判委員会がトラブルの実情に応じた解決案である労働審判を下します。労働審判は裁判上の和解と同一の効力を有します(労働審判法21条4項)。
労働審判委員会は、当事者の権利関係のみに固執することなく、また、申立事項に限らず、審理経過にあらわれた当事者の事情や希望等を考慮して柔軟な審判を定めることができます。
労働審判の主文には、通常の判決に類似したもの(判決主文型)と調停条項に類似したもの(調停条項型)がありますが、現実には、労働審判委員会が双方に調停案として示した内容を労働審判の主文とする「調停条項型」が取られることが大半です。
例えば、解雇が無効であっても、当事者が職場復帰を希望しておらず、金銭的解決を望んでいれば、使用者に解決金を支払わせたうえで、雇用関係を解消するという審判も可能です。
労働審判の効力の発生時期は、当事者に送達された時または告知された時となります
当事者は、労働審判に対し、審判書の送達または労働審判の告知を受けた日から2週間の不変期間内に裁判所に異議の申立をすることができます(労働審判法21条1項)。
異議申立ては書面でしなければならず、異議申立書の提出先は、労働審判委員会ではなく、裁判所(受審裁判所)です。なお、異議申立書には、労働審判に異議がある旨を記載すれば十分であり、異議申立ての理由を記載する必要はありません。
適法な異議申立てがなされた場合、労働審判の効力は失われます(労働審判法21条3項)。
労働審判に対して異議申立てがなされた場合、労働審判手続申立にかかる請求については、当該労働審判が行われた際に労働審判事件が係属していた地方裁判所に訴えの提起があったものとみなされます(訴え提起の擬制・同法22条1項)。
また、労働審判が一定の事由により送達できず、取り消さざるを得ない場合(同法23条)、24条終了の場合も同様に、訴え提起が擬制されます(同法23条2項、同法24条2項)。
また、労働審判手続の途中で申立ての内容が変更された場合も、変更時に訴えが提起されたものと擬制されると解されています。
訴訟に移行した場合の訴え提起の手数料は、労働審判手続の申立時に納めた手数料を控除した残額を追納すれば足ります。
労働審判手続の際の申立書は訴状とみなされ(同法22条3項)、被告は新たに答弁書を提出しなければなりません。労働審判の記録で訴訟において流用されるのは、申立書のみであり、答弁書、書証、審判書は当然には訴訟に流用されません。
そのため、審判書を証拠として用いたい場合には、新たに証拠として提出する必要があります。
訴えの提起が擬制される場合、当該労働審判が行われた地方裁判所に係属するため、労働審判委員会の一員であった裁判官が、移行後の通常訴訟の担当裁判官となる可能性もあります。
訴訟に先立って行われた労働審判は民事訴訟法23条1項6号にいう「前審の裁判」にはあたらず(最高裁平成年5月25日判決)、労働審判手続を担当した労働審判官が第一審も担当することは何ら違法ではないからです。
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