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病気への感染と面接時の告知義務

令和元年9月17日、札幌地方裁判所で、AIDS(後天性免疫不全症候群)に感染をしている場合、採用時の面接で感染の事実を告げる必要があるか否かに関する判決が出されたとの報道がありました。

事案としては、社会福祉法人に採用の内定を出されたものの、後でHIVに感染していることが勤務先に分かり、採用面接の際に虚偽の事実を答えたということで内定を取り消されたという事案で、この内定の取消が違法だとして、慰謝料の支払いを求めた事案とのことです。

判決では、HIV感染に関する情報は機密性が高く、また社会福祉士という業務内容に照らせば、周囲の人が感染する危険性は無視できるほど小さいとして、採用面接時にHIV感染の事実を告げる義務があったとはいえないと判断したということです。
さらに、採用面接で持病の有無を聞かれ、HIV感染について回答しなかったことに関しても、採用の際に、応募者には、特段の理由のない限りHIV感染の有無を聞くことは許されないとして、これによって内定を取り消すことはできないと判断したということです。

「職場におけるエイズ問題に関するガイドラインについて」

厚生労働省が平成7年2月20日付で出している「職場におけるエイズ問題に関するガイドラインについて」と題する通達では

  1. 職場におけるHIV感染の有無を調べる検査は、労働衛生管理上の必要性に乏しい等の理由から、行わないこと。
  2. 事業者は、労働者の採用選考を行うに当たって、HIV検査を行わないこと。
  3. HIVに感染していることそれ自体は解雇の理由にはならないこと。
  4. 事業者は、職場における不慮の出血事故の際の労働者のHIV感染予防のため、労働者に対する応急手当の方法の教育、ゴム手袋の備え付け等の必要な措置を講ずること。

といったことが記載されています。

まとめ

札幌地方裁判所の判決では、「特段の理由のない限り」HIV感染の有無を聞くことは許されないと判断したそうですが、この「特段の理由」がどのような場合に認められるのか、実際には難しいところでしょう。
仮にHIV感染の有無を聞くことが許されるような職場を想定すると、日常的に出血するような職業(例えば格闘技を行う職業)くらいしかないようにも感じます。

また、こういった問題の際には、職場もHIV感染を把握していなくて、職場で不慮の出血事故が起こったら、どのように危険だと認識するのか、という話も出てきそうですが、厚生労働省のガイドラインでは、感染症としてはB型肝炎ウィルスなどの血液を媒介として感染するウィルスが他にもあるので、HIVだけでなく、出血があればゴム手袋などを使って、全ての血液について接触しないような措置を講じましょう、といった話のようです。

採用面接の際に、どこまでの質問が許されるのかは、非常に難しい問題ではありますが、今回の判決は、1つの参考になるでしょう。

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