変形労働時間制とは、
「単位となる期間内において所定労働時間を平均して週法定労働時間を超えなければ、期間内の一部の日又は週において所定労働時間が1日又は1週の法定労働時間を超えても、所定労働時間の限度で、法定労働時間を超えたとの扱いをしない制度」をいいます。
この点、労働基準法は法定労働時間として1週間あたり40時間、1日8時間という労働時間の枠を設定し、この枠を超えて労働者に労働をさせるには、36協定を締結するとともに、割増賃金を支払われなければならないこととされております。
しかし、暇な時期と忙しい時期とがはっきりと分かれているような業態に、法定労働時間を形式的に当てはめると、繁忙期には連日のように時間外労働が発生してしまうことになりかねません。
そこで上記のような弊害を回避するべく、法定労働時間の弾力化を認めたのが変形労働時間制となります。
変形労働時間制には以下の3つの態様があります。
①1カ月単位の変形労働時間制
②1年単位の変形労働時間制
③1週間単位の変形労働時間制
そこで以下では各制度について整理いたします。
会社側は、労使協定又は就業規則その他これに準ずるものにより、1カ月以内の一定期間を平均し、1週間あたりの労働時間が週の法定労働時間を超えない定めをした場合には、その定めにより特定された週において1週の法定労働時間を超え、又は特定された日において1日の法定労働時間を超えて労働をさせることができます。
同制度を導入する場合、会社は労使協定の中で、特定の週、特定の日に何時間法定労働時間を超えるのかということを特定する必要があります。
しかし、事前に個別の日の労働時間等を特定するのは困難な場合も多いことから、労使協定等では「変形の期間、上限、勤務パターン」といった基本事項だけを定め、各人の各日の労働時間は1か月ごとに勤務割表によって特定していくとの方法も認められております。
会社側は、1カ月を超え1年以内の一定期間を平均して、1週間当たりの労働時間が40時間を超えない定めをした場合には、特定された週において1週の法定労働時間を超え、又は特定された日において1日の法定労働時間を超えて労働をさせることができます。
1年単位の変形労働制を採用するには、必ず労使協定で所定の事項を定めなければならず、「就業規則その他これに準ずるもの」によることは認められておりません。
労使協定では、対象期間を定めるとともに、対象期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間を超えないよう、対象期間中の労働日と各労働日の所定労働時間を定めることが求められております。
但し、1カ月以上の期間を定め、その期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間のみを規定し、残余の期間については労働日数・労働時間を定めておく方法も認められております。
この制度を導入する場合、連続する労働日数の限度は原則として6日となります(例外として12日とする特定期間を定めることができます。)
同制度における、1日、1週の所定労働時間の上限は、1年間を超えない変形労働時間制の全般を通じて、それぞれ10時間、52時間とされております(但し、対象期間が3か月を超えると、回数等の制限があります。)。
適用対象となるのは、小売業、旅館、料理店、飲食店であって、常時30人未満の労働者を使用するものとなります。
1週間単位の変形労働制を採用するには、労使協定の締結が必要とされております(就業規則その他これに準ずるものによって定めることはできません。)。
なお、同制度を採用する場合には、労働者の地位を安定させるため、会社側は、労働させる1週間の各日の労働時間をあらかじめ当該労働者に通知しなければなりません。
また、1日に労働させることのできる上限は10時間とされております。
いずれの制度を導入するべきか、そしてどのように導入するべきかといった点は、ぜひご相談ください。
事務所外観
より良いサービスのご提供のため、労務問題の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
【取り扱いエリア】
愛知県西部 (名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,
豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市瀬戸市,尾張旭市,長久手市津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),
一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部 (豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町
関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
以下の事項に関して、万一、閲覧者様または第三者に損害が発生した場合においても、当事務所は一切の責任を負いません。
Copyright © 弁護士法人 名古屋総合法律事務所 All Rights Reserved.
運営管理:弁護士法人 名古屋総合法律事務所 所属:愛知県弁護士会(旧名古屋弁護士会)
弁護士の法律相談・法務相談、司法書士の登記相談・登記手続一般 〒460-0002 名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル) TEL:052-231-2601 FAX:052-231-2602
■提供サービス…交通事故、遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見、不動産・借地借家、離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題、債務整理、過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生、企業法務、契約書作成・債権回収、コンプライアンス、雇用関係・労務問題労働事件、対消費者問題、事業承継、会社整理、事業再生、法人破産
■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,
豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市瀬戸市,尾張旭市,長久手市津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),
一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,
大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)