団体交渉を申し込まれたら、まずは団体交渉がどういったもので、どのような原則があるか確認することは必要です。
では、その後、具体的にどのように団体交渉を進めたらいいのでしょうか。
一般論ではありますが、以下のような進め方が考えられます。
一般的には、団体交渉が申し込まれる場合、労働組合から、「団体交渉申入書」が送られてきます。
このような書類が送られてきた段階で、団体交渉が申し込まれたことを使用者(会社)が認識し、実質的にはこの段階から団体交渉の準備が始まります。
団体交渉申入書が送られてくれば、そこに、当事者(使用者に対して交渉を申し入れた人物)・担当者(労働組合において使用者との交渉を担当する人物)・交渉事項(何について交渉するか)が通常は記載されています。
団体交渉は、交渉の一種ですので、誰からの申し入れかが分からなければ、交渉をする相手が分からず、交渉になりません。また、何について交渉をするのか分からなければ、話し合いをすることができません。
そのため、まずは、当事者・担当者・交渉事項について確認し、明らかではない場合や具体的ではない場合には、明らかにし、具体的にすることを要望することになります。
団体交渉を申し入れてくる労働組合の場合、ホームページなどの広告媒体を持っている団体もあります。
そこでは、他の事例を掲げている場合などもありますので、まずは交渉相手を知るために、交渉を申し入れてきた労働組合にホームページなどがないか、あればどのような活動をしているか、どのような人物が所属しているかを確認します。
交渉を申し込んできた労働組合の様子を調べることと並行して、団体交渉の日時、場所を決めます。
一般的に団体交渉申入書で、労働組合側から、日時と場所が指定されることがあります。しかし、日時、場所については、使用者(会社)と労働組合が協議して決めることが原則ですから、そのまま労働組合から指定された日時、場所で行う必要はありません。場所についても、会社の部屋など会社の施設で行う必要はありません。
ただ、日時、場所について労働組合側の要望に従う必要がないといっても、労働組合側に著しい負担を掛ける日時・場所を指定したり、話し合いができないくらいの時間しか時間を取らない場合には、誠実に交渉に臨んでいないと主張される可能性がありますので、注意が必要です。
出席者についても、社長・代表者が出席する必要はありませんが、代表者と同じくらい交渉に応じ、条件を定めることができる権限が出席者には必要です。
団体交渉も交渉の一種です。交渉がうまくいって妥結することもあれば、うまくいかずに不成立になり、交渉が打ち切られることもあります。
そのため、使用者(会社)と労働組合・労働者が、交渉の目的について、お互いに主張・提案・説明を尽くした上で、さらに交渉を重ねても一方から譲歩や新提案が見込まれない場合には、交渉が成立する見込みがなくなったとして、交渉を打ち切ることが認められます。
しかし、団体交渉には、誠実に交渉する義務があります。
ですから 、最初から妥結する意思がないことを明確にしたり、交渉権限がない出席者が交渉する、質問に回答しないといった事情により、交渉が進展しなかったり、まとまらなかったとしても、団体交渉を打ち切ることはできない場合もあります。
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