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雇用形態に関わるトラブル

はじめに

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 雇用形態について、被用者からこんな声を聞くことはありませんか?
  • 契約書がなく自分の契約がどういうものか分からない。会社に命じられるまま毎日長時間の勤務をしている。適正な残業代はもらえているのだろうか…。
  • 業務委託契約のはずなのに、会社から指揮命令を受けて、周りの社員と待遇が変わらない仕事をさせられている…。

 このように、被用者から寄せられる雇用形態に関わるトラブルは様々で、本来受けられるはずの労働法上の保護を正しく受けられないまま、労働に従事させられている場合もあります。

 会社経営者の皆様は、会社の雇用形態から生じるトラブルを予防し、仮にトラブルになった場合には迅速かつ適切に対処する必要があります。

 当事務所は、使用者側の立場から個別具体的な事案に即してアドバイスをさせていただきます。


 雇用契約は、民法623条により、「雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる」と定められています。

 一方、労働契約は、必ずしも民法上の契約分類にはよらず、労働基準法9条に規定する「労働者」と締結する契約をいうと解されているため、契約の形式に関係なく、相手が「労働者」に該当するときは、その契約は労働契約と見なされることになります。

 労働基準法9条でいう
労働者は、「事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」 と定義しています。

 そのため労働契約の概念は広く、正社員、契約社員、嘱託、派遣社員、パートタイマー、アルバイトといった就労形態はいずれも労働者に含まれるため、労働法上の保護を受けます。

一方、業務委託契約や請負契約は、原則労働者には含まれないため、労働法上の保護は受けられません。ただし、事実上労働者とされる場合には(雇用関係にあることが証明できれば)、労働法上の保護を受けることができます。

 労働基準法研究会報告「労働基準法の『労働者』の判断基準について」(昭和60.12.19)は、次のように整理しています。

1.労働基準法9条の「事業に使用されている者」であるか否かの判断基準

  1. ① 仕事の依頼、業務従事の指示などに対する許諾の自由の有無
  2. ② 業務遂行上の指揮監督の有無
  3. ③ 拘束性の有無
  4. ④ 代替性の有無

2.労働基準法9条の「賃金を支払われる者」であるか否かの判断基準

報酬の性格が使用者の指揮監督の下に一定時間、労務を提供していることに対する対価と判断される。
(例)
  • 報酬が時間給を基礎として計算されるなど、労働の結果による格差が少ない
  • 欠勤した場合は応分の報酬が控除され、残業などした場合には、通常の報酬とは 別の手当てが支給される

3.「労働者性」の判断を補強する要素

  1. ① 事業者性の有無…機械・器具の負担関係、報酬の額など
  2. ② 専属性の程度

労働者性の判断基準について、詳しくは こちら をご覧ください。

 業務委託契約は、法律行為以外の事務を行うことを受諾した者が自分の責任・管理のもとで、その事務処理を行うことを約束する契約をいいます(民法656条により、「委任」の規定が準用されます)。

 つまり、業務委託契約は、労務の提供そのものは目的とはなりません。雇用契約とは異なり、「使用者」と「労働者」のような主従の関係にはなく、注文者が受託業者の労働者を直接指揮命令することはできません。

 よって、業務委託契約を結んでいる場合、「労働者」ではないことから、原則として労働法上の保護は受けられません。

 雇用契約における「労働者」であるか、業務委託契約における独立した個人事業主であるかは、契約の形式にかかわらず、実質的な「使用従属性」の有無で判断されます。仮に、「業務委託契約書」という名目の契約書であったとしても、実態として「使用従属性」が認められれば、「労働者」として労働法上の保護を受けられることがあるのです。

  • 社会保険制度(労災保険、雇用保険、厚生年金、健康保険等)の利用ができます
  • 解雇要件が厳格であるため、身分保障が強くなります
  • 労働基準法に基づき、残業代を請求することができます
  • 年次の有給休暇を取得できます

 当事務所は、労働法を正しく理解し、雇用形態に関わるトラブルを予防するお手伝いをさせていただきます。万が一トラブルになった場合には、まず専門家である弁護士にご相談ください。



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