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地位保全・賃金仮払いの仮処分

解雇された労働者が、解雇が無効であると争う場合に申し立てる仮処分としては、 ①地位保全仮処分(雇用契約上の地位を有することを仮に定める)②賃金仮払いの仮処分があります。

仮処分とは、正式な裁判の結論が出るまでに時間がかかるので、それまでに大きな不利益が生じる可能性があるとき、最終的な判断の実効性を保つために仮の決定を下す手続きです。

労働者が解雇され、裁判決着までそのまま解雇がされた状態が長期間続くと、解決に至るまでに労働者が生活に行き詰まってしまうなど著しい不利益を被ることは容易に想定できます。そのような事態を避けるための手段として、判所に対して、地位保全・賃金仮払いの仮処分を申し立てるというものがあります。

なお、地位保全・賃金仮払いの仮処分は同時に申し立てられるケースも少なくありませんが、賃金仮払いの仮処分を認めれば、生活には困らないとして、地位保全の仮処分は認められないという取扱いがなされますので、賃金仮払いの仮処分申立てだけでも十分といえるでしょう。

では、仮処分にはどのような手続きが必要となるのでしょうか。

申立手続

本案(解雇無効確認等)の管轄裁判所(民事保全法12条1項・3項)

申立書、添付書類、疎明資料を裁判所に提出し、申立手数料・予納郵券を納める。
申立書には、申立ての趣旨(求める仮処分の内容)の他申立ての理由として、①被保全権利(仮処分によって保全する権利)②保全の必要性を記載し、それを裏付ける疎明資料を添付します。

※保全処分の緊急性、安定性から立証の程度は証明ではなく疎明で足ります。
※申立手数料は1件2000円×人数分、予納郵券については管轄裁判所にお問い合わせください。
※場合によっては、裁判所から仮処分を発する条件として担保を求められることもあります(民事保全法14条1項)。

審理手続

地位保全の仮処分は使用者に重大な影響をあたえることが多いため、原則として口頭弁論又は当事者双方を面接する手続(双方審尋)が取られます(民事保全法23条4項)。

審尋の間隔は長くて2週間、決定までに3か月程度を要する場合も多く、仮差押のような迅速さは期待できません。また、双方審尋のため和解による解決の機会が生じます。

審理手続きでは、労働者が申し立てた申立ての理由の有無を判断していくことになります。

地位保全仮処分の被保全権利は、多くの場合、雇用契約上の従業員たる地位とされ、賃金仮払い仮処分の被保全権利は、雇用契約に基づく賃金請求権とされます。

仮処分における保全の必要性は、「争いがある権利関係について債権者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるためこれを必要とするとき」(民事保全法23条2項)に認められます。

地位保全の仮処分における保全の必要性は、賃金を生活の糧としている労働者が解雇によって被る著しい生活上の危険を防ぐ必要がある場合に認められ、他からの収入の有無、再就職・転職の難易、従業員としての地位がないことによる著しい不利益等を考慮し、これと地位保全を認めることにより使用者が被る不利益とを比較考量して判断されます。

賃金仮払いの仮処分における保全の必要性は、賃金が支払われないことによって、労働者及びその家族らの生活が危機に瀕し、本案判決の確定を待てない状態に陥っていること、又はそのおそれがある場合において、この状態を一時的に救済する必要がある時に認められ、資産の有無、他からの固定収入の有無、同居家族の収入等を考慮して、生活が困窮し、回復しがたい損害を被るおそれがあるか否かを判断し、これと仮払いを認めることにより使用者が被る経済的不利益とを比較考量して判断されます。

労働者の言い分が通り、保全相当と判断されると裁判所は保全命令を発令します。

保全執行

保全命令は、保全執行により実現されます。
賃金仮払いの仮処分は、強制執行により、その内容を実現できるのに対して、地位保全仮処分は、使用者の任意の履行に期待する仮処分であり、強制執行は予定されていません。

審理手続

保全命令の申立を却下する裁判に対しては、労働者は告知を受けた日から2週間以内に即時抗告をすることができます(民事保全法19条1項)
他方、保全命令を受けた使用者側には、保全異議(保全命令について、被保全権利あるいは保全の必要性がないとの理由で保全命令を争う手続き・民事保全法26条)と保全取消し(保全命令の当否を争うものではなく、法定の取消原因を主張して命令の取消しを求めるもの)という不服申立手段があります。

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