団体交渉、解雇問題などの、使用者側の労務問題を弁護士が解決!団体交渉、労務問題なら名古屋総合法律事務所へ

名古屋・丸の内事務所

地下鉄 鶴舞線・桜通線
丸の内駅4番出口徒歩2分

岡崎事務所

JR岡崎駅 徒歩5分

金山事務所

JR・名鉄・地下鉄 金山駅
徒歩1分

一宮事務所

名鉄一宮駅・尾張一宮駅
徒歩5分

  • HOME
  • 労働紛争を解決する手続き

労働紛争を解決する手続き

労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業者との間の紛争(労働者の募集及び採用に関する事項についての個々の求職者と事業主との紛争を含む)を個別労働紛争といいます(個別労働紛争解決促進法1条)。

1.紛争解決手続きの種類

個別労働紛争を解決するための手段として次のものがあります。

  • (1) 裁判所を利用した手続き

    民事訴訟、労働審判、仮処分、仮差押え、雇用関係によって生じた債権についての一般先取特権の実行、民事調停、支払督促等

  • (2) 行政機関を利用した手続き

    労働局あっせん、地方公共団体自治体の労政事務所等

  • (3) ユニオン加入による団体交渉

  • (4) その他

    企業内紛争処理システム(苦情処理委員会など)
    任意交渉等

2.労働者視点での手続選択

上記のとおり、個別労働紛争を解決するための手続きは複数存在します。どの手続がベストであるかは、具体的事案、紛争の内容等によって異なります。

  • (1) 解雇(地位確認請求)

    使用者にプレッシャーをかけるという意味では地位確認請求の通常訴訟が最適です。一審の審理期間が約1年かかるため、勝訴した場合には、稼働してもいないのに1年分の賃金支払いを受けられるというメリットもあります。

    迅速性が必要となる場合には、申立から平均約70日で手続きが終了する労働審判手続きがおすすめです。
    失業給付を得られる見込みも、蓄えがなく、即金が必要である場合などは、地位保全・賃金仮払仮処分を選択するといいでしょう。

  • (2) 雇止め(地位確認請求)

    雇用期間が10年以上など長期に及ぶ場合は別段、雇用期間1~3年程度での雇止めのケースにおける地位確認請求は、成否不明あるいは厳しい結果となる可能性が高く、使用者側もなかなか譲歩してくれないのが現状です。

    そのため、裁判手続き、行政機関の手続きを利用するメリットは少なく、使用者側にプレッシャーをかけるためにも団体交渉がおすすめです。

  • (3) 残業代請求

    残業代(割増賃金)の不払いは労働基準法違反であり、労働基準監督官による取締対象でもあります。労働者側視点ですと、残業代とは別に付加金(割増賃金を支払わなかったことについての使用者に対する制裁金)、支払いまでの遅延損害金が認められやすい通常の民事訴訟を提起することをおすすめします。

    迅速な解決を旨とする労働審判手続きですと、使用者側から大幅にディスカウントされる、付加金が認められないことも散見されますので、あまり有利ではありません。

    また、前述のとおり、労働基準監督官による取締対象ですので、労働基準監督署にその旨訴え出るという手段もありますが、監督官によっては、十分な追及がなされないこともあり、また、他の従業員に波及して使用者の支払い能力に限界が生じ、労働者が十分な支払いを受けられなくなってしまうという危惧もあります。

  • (4) 解雇予告手当の不払い

    解雇予告手当の不払いも(3)同様、労働基準法違反ですので、付加金等を付けて裁判所に対して通常訴訟(少額訴訟)を提起する、労働基準監督官の指導によって支払わせるという方法が現実的です。

  • (5) セクハラ・パワハラ事案

    セクハラ・パワハラ事案は、まず、ハラスメント行為を証拠化(録音、メール保存等)することが重要ですが、一般に客観的証拠が少なく、事実認定のために、双方当事者の証言を厳密に検証する必要があります。
    そのため、3回の手続きで終了する労働審判手続きにはあまり馴染むものではありません。

3.使用者視点での対応と注意点

使用者側は、労働基準法を遵守し、不当解雇、サービス残業等は許さないというあたりまえの体制を整えることはもちろん、企業も市民社会の一員である以上、良好な職場環境を整備するという社会的責任(CSR)が求められていることから、そもそも個別労働紛争が勃発しないよう予防策を取ることが最も重要です。
仮に、十分な予防策を取ったにも関わらず、個別労働紛争が勃発してしまった場合、労働者に対して誠実に対応する必要があるのは言うまでもありません。

  • (1) 解雇(地位確認請求)

    労働者側が解雇後の地位確認を求めて通常訴訟を提起した場合、労働者が勝訴した場合には、審理期間中の賃金支払を命じられ、かつ、以後も毎月賃金の支払義務を負うので、速やかに和解で解決するべきでしょう。

    なお、労働者が裁判所手続きを選択した場合、代理人に依頼しているケースが多いのに対し、行政機関を利用した手続きであれば、本人で手続きを遂行していることが多いため、使用者側に有利に解決したいと望むのであれば、行政機関を利用した手続の中で解決してしまうのがよいでしょう。

  • (2) 残業代請求

    残業代請求がなされた場合、使用者側でまず考慮すべきは他の労働者への波及効果です。一人の労働者に対してのみサービス残業が行われているとは想定し難く、複数の労働者から一度に未払い残業代を請求された場合、使用者の資産状況によっては、今後の存続が問題となることもあります。

    そのため、当該労働者と速やかに和解し、守秘義務条項を盛り込むなど、他の労働者への波及効果を防ぐ必要があるでしょう。

どんな些細なご相談でも構いません。お気軽にご相談ください!

相談のご予約はこちら お気軽にご相談ください! 052-231-2601  受付時間 : 平日 9:00~18:30 お問い合わせはこちら

電話・オンライン相談はじめました

名古屋総合法律事務所のご紹介

労務問題教室

労務ブログ

労務チーム紹介バナー

メインコンテンツ

事務所概要

【名古屋・丸の内事務所】
〒460-0002
名古屋市中区丸の内二丁目20番25号
メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)
地下鉄桜通線 丸の内駅の東改札より
徒歩2分

【岡崎事務所】
〒444-0813
愛知県岡崎市羽根町字北ノ郷45番地

【金山駅前事務所】
〒456-0002
名古屋市熱田区金山町一丁目7番8号
電波学園金山第2ビル5階

相談時間 平日9:00~18:30
夜間相談(毎週火・水曜日)
17:30~21:00
土曜相談(毎週土曜日)
9:30~17:00

TEL 052-231-2601 FAX 052-231-2602

アクセスはこちら

事務所外観

丸の内事務所外観

名古屋・丸の内エリア

名古屋丸の内事務所

金山事務所外観

金山エリア

金山駅前事務所

岡崎事務所外観

岡崎エリア

岡崎事務所

対応マップ

より良いサービスのご提供のため、労務問題の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
【取り扱いエリア】
愛知県西部 (名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市瀬戸市,尾張旭市,長久手市津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部 (豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

以下の事項に関して、万一、閲覧者様または第三者に損害が発生した場合においても、当事務所は一切の責任を負いません。

  • 当事務所サイトに掲載されている記事について、情報の正確性に努めておりますが、法律の改正等により内容に誤りが生じる場合、事実関係の相違により当てはまらない場合、解釈の違いにより適用できない場合もございます。そのため、情報が不正確や誤認等であることなどにより生じたいかなる損害に関して、当事務所は責任を負いません。
  • 当事務所は、当事務所サイトの記事や内容の引用、配布等をお断りしております。そのため、当事務所サイトの記事や内容を利用することに伴って生じた損害等に対して、当事務所は責任を負いません。
  • 当事務所サイトの記事や内容は、予告なく、変更・修正・削除する場合がございます。
  • 当事務所サイトの記事や内容に関するご質問には、対応できません。

関連サイト

事務所サイト

当事務所の専門サイトのご案内
事務所サイトをご覧ください。

Copyright © 弁護士法人 名古屋総合法律事務所 All Rights Reserved.
運営管理:弁護士法人 名古屋総合法律事務所 所属:愛知県弁護士会(旧名古屋弁護士会)

弁護士の法律相談・法務相談、司法書士の登記相談・登記手続一般 〒460-0002 名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル) TEL:052-231-2601 FAX:052-231-2602
■提供サービス…交通事故、遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見、不動産・借地借家、離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題、債務整理、過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生、企業法務、契約書作成・債権回収、コンプライアンス、雇用関係・労務問題労働事件、対消費者問題、事業承継、会社整理、事業再生、法人破産
■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市瀬戸市,尾張旭市,長久手市津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町)) 愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市, 大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町)) 三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町)) 三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市) 静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)