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令和5年4月1日から時間外労働の割増賃金率が変更されます

はじめに

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ご存知の方も多いと思いますが、労基法の改正により、今年の4月から、時間外労働の割増賃金率が変更されます。

今回の改正のポイントは、「中小企業を対象に、月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率が50%になる」ということです。

本改正の対象となる中小企業は、以下のとおり、①又は②のいずれかに該当するかどうかです。これまでも大企業の場合には、月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率は50%でしたが、今回の改正により、中小企業も大企業と同じ割増率に引き上げられることになります。

改正の対象

本改正の対象となる中小企業は、以下のとおり、①又は②のいずれかに該当するかどうかです。

⑴ 小売業の場合

  1. 資本金の額又は出資の総額:5000万円以下
  2. 常時使用する労働者数 :50人以下

⑵ サービス業の場合

  1. 資本金の額又は出資の総額:5000万円以下
  2. 常時使用する労働者数 :100人以下

⑶ 卸売業の場合

  1. 資本金の額又は出資の総額:1億円以下
  2. 常時使用する労働者数 :100人以下

⑷ ⑴~⑶以外のその他の業種

  1. 資本金の額又は出資の総額:3億円以下
  2. 常時使用する労働者数 :300人以下

改正の内容

本改正により、具体的には、以下のように変わることになります。

⑴ 深夜労働について

月60時間を超える時間外労働を午後10時から翌午前5時の深夜時間帯に行わせる場合の割増賃金は、通常の深夜割増賃金率25%に、かかる時間外労働割増賃金率50%が加わるため、割増賃金率は75%になります。

⑵ 休日労働について

法定休日に行う労働時間は月60時間の時間外労働時間の算定に含まれないですが、それ以外の休日に行った労働時間は算定の対象に含まれます。そのため、法定休日以外の休日に行った時間外労働の割増賃金率は50%になります。

こちらにつきましては、厚生労働省のHPに詳しい記載が掲載おりますので、ご確認いただけますと幸いです。

引用 https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf

なお、労働者の健康確保の観点から、本改正により、月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者に対し、割増賃金の支給に代えて有給の休暇(代替休暇)を付与することもできるようになりました。

おわりに

賃金は、経営者の方にとっても企業全体の経営を考えていくうえで不可欠となります。

本改正により、令和5年4月1日から労働させた時間について、割増賃金の引き上げの対象となりますので、ご注意ください。

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