弁護士 杉浦 恵一
新会社の業態・仕事内容によっては、作業現場・労働の場所へ直行し、帰りもその場から直帰することもあると思います。
このような場合に、そのような直行・直帰の時間は労働時間に含まれるのでしょうか。
そもそも労働時間とはどのような時間を指すのでしょうか。
最高裁判所の平成12年3月9日判決では、労働時間に関して、「労働基準法32条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではないと解するのが相当である。」とされています。
そのため、端的には、使用者の指揮命令下にある時間であり、労働者が自由に時間を使うことができない場合のことを指すと考えられます。
直行直帰と同じような場合として、通勤時間が挙げられます。
一般的に通勤時間は、労働時間には当たらないとされています。
通勤時間は、あくまで労働を提供する前後の移動時間であって、その段階ではまだ使用者の指揮命令下に置かれていないと考えられているためです。
直行直帰も、この通勤時間と同じように考え、作業現場・労働の場所へ直接行き、帰りはその場所から直接自宅まで帰るような場合には、通勤時間と同じ内容ですので、労働時間には含まれないと考えられます。
しかし、場合によっては、一度、会社や営業所など一定の場所に集まってから、実際の作業現場へ移動するような場合、作業を終えて帰る際に、一度は営業所に戻ってから解散するような場合も考えられます。
このように、実際の作業場所などに移動する前に、いったんどこかに集まるような場合にも、直行直帰だということで、労働時間に含まれないのでしょうか。
過去の裁判例では、工事現場までバスで行くことになっていた場合に、労働者の寮からバスを使って工事現場まで移動した時間が労働時間に当たるか否かについて、「被告(注:使用者・会社のこと)の寮から各工事現場までの往復の時間はいわゆる通勤の延長ないしは拘束時間中の自由時間ともいうべきものであり、原告の主張に係る労働時間にこの通勤の延長ないしは拘束時間中の自由時間ともいうべきものが含まれていることは原告の主張から明らかである」等として、直行の時間を労働時間としては認めていない裁判例があります(東京地方裁判所 平成10年11月16日判決)。
また、いったん会社事務所に集まってから作業場所に移動していたという場合で、その移動時間が労働時間であるとして移動時間分の賃金が請求された事件では、裁判所は、車両による移動は、会社(使用者)が命じたものではなく、車両運転者、集合時刻等も移動者の間で任意に定めていたことから、移動時間分の賃金請求を認めなかった裁判例があります(東京地方裁判所 平成14年11月15日判決)。
他方で、従業員は一旦、皆で事務所から徒歩5分ほどの駐車場兼資材置き場に車等で来て集まり、そこで会社の車両に資材等を積み込んでいる事案では、当日入る現場や留意事項等の業務の打ち合わせが行われていること、その間に事務所隣の倉庫から資材を車両に積み込んだり、入る現場や作業について指示を待つ状態にあること、前日までの各現場の作業の進捗状況に応じて業務の割り振りがされていること等から、事務所に集まってからの時間は、作業上の指揮監督下にあるか使用者の明示又は黙示の指示によりその業務に従事しているものと考えるのが相当だとされ、賃金が認められた事案もあります(東京地方裁判所 平成20年2月22日判決)。
建築業などの、会社とは別の作業現場で実際の労働をするような業態では、直行直帰になることが多いと思われますが、移動の都合上、いったん会社に集まってから作業現場に移動することもあると思います。
このような場合、移動時間が労働時間に当たるかは、使用者の指揮命令下にあるかどうかによって変わってくることになりそうです。
内容によっては、移動時間も労働時間と判断されて、賃金が発生する可能性もありますので、注意が必要です。
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