弁護士 杉浦 恵一
最近、電通の従業員が自殺した件が報道されております。報道では、労働基準監督署が電通本社に立ち入り調査をしたようです。今回の件の原因がどのようなものかは、まだ十分に解明されておりませんので何とも言えませんが、電通では、過去にも同じような事案で裁判になったことがあります。
この裁判は、最高裁まで争われており、最高裁のホームページ(平成10(オ)217 損害賠償請求事件 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52222)で判決文が公開されていますので、基本的には誰でも閲覧することが可能です。
最高裁の判決では、事案の概要もある程度記載されていますので、まずは簡単に事案をご紹介します。
この時に自殺した人を仮にAさんとしますが、Aさんは、平成2年に大学を卒業した後、電通の従業員として採用されました。なお、採用前に行われた健康診断では、身体的な面では特段の異常がなかったという事実認定がされております。
新入社員研修を終えた後、Aさんは電通のラジオ推進部に配属され、平成2年8月頃から出勤日の深夜1~2時に帰宅することが多くなっていったようです。そして、平成2年12月頃からは、帰宅しない日も出てくるようになりました。
平成3年に入ると、出勤日の翌日の午前6時30分頃に帰宅し、同じ日の直後である午前8時頃には自宅を出るという日もあったようです。
このような勤務を続け、平成3年8月23日、自宅で自殺しているところを発見された、という事案です。
この裁判では、電通に、従業員の安全に配慮する義務があったのかどうかが争点の1つとなっています。そして最高裁は、「使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないように注意する義務を負う」と判断しています。
具体的に当時の電通に当てはめた場合、最高裁は、Aさんの上司はAさんが恒常的に著しく長時間にわたり業務に従事していること及びその健康状態が悪化していることを認識しながら、その負担を軽減させるための措置をとらなかったことに過失があると認定しています。
このことからわかることは、端的にまとめると、従業員が長時間労働していて健康状態が悪化している場合には、その負担を軽減させるための措置をとらなければならない、という義務が会社にはあるということです。
この裁判は、最高裁の判決が平成12年3月24日に出されていますので、自殺してから最高裁の判決が出るまでに約9年経過していることになります。
以前にあった事案と今回あった事案が類似しているのかどうか、現時点ではわかりませんが、今回の事案が話し合いで終わらず、裁判になることになれば、注目度が高い裁判ですので、おそらくは判決文が公開されるでしょう。
企業リスクとして、このような事件の内容が公開される危険性もありますので、そういった面のリスク管理も必要になってきます。
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