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2021年3月目前!障害者法定雇用率が上がります

障害者雇用率制度とは?

「障害者雇用率制度」をご存じでしょうか。

従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。(障害者雇用促進法43条第1項)これを「障害者雇用率制度」といいます。

障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲は、現状(2021年1月現在)、労働者45.5人以上の事業主です。

2018年4月1日施行の改正障害者雇用促進法により、この「障害者雇用率制度」における法定雇用率が引き上げられることとなり、民間事業主は2.3%、国・地方公共団体は2.6%とされました。しかし、経過措置として、現状は、民間事業主2.2%、国・地方公共団体2.5%に据置となっています。

この経過措置についてですが、2021年2月末日までとされ、2021年3月1日以降は原則通り、民間事業主2.3%、国・地方公共団体2.6%が適用されます。

2021年3月から何が変わるの?

当初、この度の障害者雇用率の引き上げ(経過措置の終了)は2021年1月の予定でした。しかし、新型コロナウイルス感染拡大による雇用情勢への影響等により、2021年3月1日に後ろ倒しされました。

障害者の法定雇用率が2.3%になると、対象となる事業主の範囲は「従業員43.5人以上」に広がります。つまり、法定の障害者雇用率について考慮すべき事業主の範囲が従来より拡大する、ということになります。

従業員数のカウント方法は?

先の、従業員数は、「常時使用する労働者数」となっています。そのカウント方法は、パートやアルバイトなど名称を問わず、以下のとおりです。

  • 常時雇用する労働者・・・1週間の所定労働時間が20時間以上かつ、1年を超えて雇用される見込みがある、または1年を超えて雇用されている労働者のこと。1人とカウントします。
  • 短時間労働者・・・常時使用する労働者のうち、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者。0.5人とカウントします。
 

(例)

  • 正社員(週所定40時間):30人
  • 短時間労働者:30人
    

正社員30人+短時間労働者30人×0.5=常時雇用する労働者数45人
→障害者を雇用しなければならない企業に該当します。

   

障害者の定義は

「障害者雇用率制度」における障害者数は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所有している労働者をカウントします。このうち、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者は、短時間労働として、原則0.5人カウントします。

障害者雇用状況報告はいつ行うの?

2021年3月から、従業員43.5人以上の事業主は、毎年6月1日現在の障害者の雇用に関する状況(障害者雇用状況報告)をハローワークに報告する義務があります(障害者雇用促進法43条第7項)。

報告時期になりますと、従業員45.5人以上規模の事業所に報告用紙が送付されますので、必要事項を記載し、7月15日までに所轄のハローワークに報告しなければなりません。

今回の法改正で、新たに障害者雇用状況報告の対象となる事業主は、確実に対応できるよう準備することが必要です。

未達成、達成により何か影響を受けますか?

常時100人以上の従業員を雇用する事業主には、「障害者雇用納付金制度」という制度が適用されます。これは、障害者雇用率未達成の事業主から納付金を徴収するというものです。

ただし、納付金を収めることが、免罪符となるわけではないことに注意が必要です。納付が課せられた場合は、納付しなければならないことは当然として、障害者雇用の義務がなくなるわけではありません。

反対に、障害者雇用率を達成し、障害者を多く雇用している事業主に対しては、未達成の事業主から徴収した納付金を原資に、調整金、報奨金や、各種の助成金が支給されています。

法定雇用率を達成したり一定数以上の障害者を雇用したりした事業主と、そうでない事業主との間には経済的負担に大きな隔たりがあるため、この事業主間の経済的負担の差を調整するのが「納付金」「調整金」「報奨金」なのです。

まとめ

新型コロナウィルスの感染拡大が、経済情勢に大きな影響を及ぼす中、いわゆる非正規労働者を中心とした雇い止めや解雇数の急増等が問題となっています。

厚生労働省発表の、令和2年の「障害者雇用状況」集計結果によれば、民間企業における、法定雇用率達成企業の割合は48.6%(対前年比0.6ポイント上昇)とのことで、約半数の事業主(令和2年:45.5人以上規模の企業:法定雇用率2.2%)が法定雇用率を達成しています。

民間企業全体の障害者雇用数57万8,292人(対前年3.2%(1万7,683.5人)は過去17年連続最高となり、中でも精神障害者は88,016人と、前年比12.7%増となったとのことです。

国は、障害者雇用は社会全体で考える、企業が共同で果たしていくべき責任、との考え方を基本としています。事業主として、「障害者雇用率制度」について正しく理解し、国、社会と共に推進していく決意が求められます。

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