「相談したくても、なかなか時間をとってくれない」、「連絡が取りづらい上に、対応が遅い」、「事業活動に関係する法令知識が不十分」、顧問弁護士に対するこのような不満をよく聞きます。
日本全国にある法律事務所の内、弁護士が1人しか在籍していない事務所は60.29%に及びます(2013年度版「弁護士白書」より)。
複数の弁護士が在籍している事務所でさえ、約6割が経費節約のためにコストだけを共同で出し合っている経費共同事務所ですので、その実体は個人事業主の寄せ集めといえます。よって、実質的には全体の約8割が個人で経営する事務所であり、経営の素人がなんとか運営していると見てよいでしょう。
したがって、マーケティング機能がない、商品・サービスの開発や品質保持する機能がない、人事制度もない、業務効率を図るシステムもない、成長戦略が乏しい・・・とおそまつな状態で、企業ならば通常備えているはずの機能がほとんどないのです。
ですから企業のお客様が求めているサービスを、本当に提供できる法律事務所は少ないのです。
弁護士がひとりで運営している法律事務所は、いわゆる自営業(self-employment)であり、「経営(management)」は存在しません。私たちは、企業型法律事務所として専門チーム単位の組織化に取り組んでいます。
また、「弁護士はサービス業」であることを徹底し、お客様にとって利用しやすい存在でなければならないと考えています。
すでに顧問弁護士がいるお客様でも、法律相談(セカンドオピニオン)、交渉や訴訟のご依頼、顧問契約(追加・変更)を歓迎いたします。ぜひ、当法人の企業法務専門チームによるサポートをご体感ください。
これまでの契約があり、不満や疑問がありながらも関係を継続せざるを得なかった方も、ぜひ比較検討ください。競争原理を働かせ、切磋琢磨していくことが弁護士業界にも求められています。
弁護士・税理士・司法書士・事務局からなる 専門チームが担当させていただきます。
チームで情報を共有し、連携して遂行する体制が整っておりますので、法的なご相談だけでなく、税務(企業会計・法人税など)、定款・登記、文献調査など、様々なご依頼に迅速に対応いたします。
ご質問につきましては、24時間以内(営業日に限る)に回答し、お待たせすることはございません。
名古屋総合法律事務所では、現在 30社以上(2014年2月)の中堅中小企業・病院・医院・個人の事業者の方 と顧問契約を締結させていただき、様々なリーガルサービスを提供しております。
当事務所は2010年3月設立の新興法律事務所でありますが、 企業法務税務専門チームの体制を整備し、この一年では新たに約10社の企業様に顧問先として迎えて頂きました。
顧問契約までに至らないものの、セカンドオピニオンとしての意見照会や、繰り返し法律相談をご利用いただいている企業様も多数ございます。
幅広い業種・業態に渡る企業の皆さまとの仕事を通じて、蓄積された経験とノウハウがございます。
日常的に、契約書の大小を問わず、気軽にリーガルチェックを受けられることで、適正なリスク管理が可能となります。また、リーガルチェックを受けることで、法律知識をもって貴社に有利に契約交渉を進めることが可能になります。
これまで長い取引関係を重視されてきた会社では、取引慣行のみでは解決できない企業間の問題が発生しています。今後、民法改正により、ますます契約書は重要になってくるでしょう。
売買契約書や賃貸借契約書など比較的定型的なものや、秘密保持契約書や業務委託契約書、請負契約書など対象となる業種・業態によって修正が必要なもの、フランチャイズ契約書や労働契約書の前提となる就業規則など独自性が強く個別対応が要求されるものなど様々ですが、これまでに600件を越える契約書作成または確認業務によって得られたノウハウにより、迅速かつ適確な修正とアドバイスを行っています。
また、ご要望に合わせ、各種法律文章(内容証明郵便・契約書など)のひな形・書式集をご提供させて頂いております。
企業の皆さまに納得いただける水準の人材を集積して、育成を継続することによって、専門チームが愛知・名古屋における企業法務のトップコンサルタントとなるよう邁進します。
2014年12月には、優秀な新人弁護士2名が入所し、今後も経験弁護士・新人弁護士の採用を継続いたします。さらに、人事労務を担当する社会保険労務士を採用し、強化を図ります。
2015年12月には、専門チームを①コーポレイト部門、②労務問題部門、③不動産法務部門に編成し、さらに専門性を追求していく予定です。
(なお、企業倒産・事業再生部門は「債務整理・倒産法務」専門チームが、専門的に担当しております。)
【ご相談予約専門ダイヤル】
0120-758-352
平日・土日祝 6:00-22:00
【相談時間のご案内】
平日 | 9:00-18:30 |
---|---|
夜間 | 17:30-21:00 |
土曜 | 9:30-17:00 |
※夜間相談の曜日は各事務所により異なります
詳しくはこちら▶
名古屋総合法律事務所のご紹介
事務所外観
より良いサービスのご提供のため、労務問題の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
【取り扱いエリア】
愛知県西部 (名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,
豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市瀬戸市,尾張旭市,長久手市津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),
一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部 (豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町
関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
以下の事項に関して、万一、閲覧者様または第三者に損害が発生した場合においても、当事務所は一切の責任を負いません。
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豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市瀬戸市,尾張旭市,長久手市津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),
一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,
大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
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