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労働審判 事例10

退職した従業員に残業代を請求された事例

事件の概要

A社は、退職した元従業員からいきなり、残業代の計算・請求のために資料を開示するように求める通知を受け取りました。その段階で対応を相談したいということで、当事務所に相談にいらっしゃいました。

当事務所では、資料を開示した上で金額について交渉をする方法を提案し、元従業員に資料を開示し、いったん元従業員からの計算内容を確認しました。

その計算内容の不備を指摘したり、時間単価の計算方法を交渉し、最終的には当初の請求額から大幅に減額した残業代の金額の支払で和解しました。

所感

残業代の計算に当たり、具体的にいつ、何時から何時まで働いたのかという時間が問題になることがあります。 労働時間を立証する責任は、請求する側にあることが原則です。
他方で、従業員の労働時間の管理義務は使用者にあると言われていますので、使用者としても従業員の労働時間を把握していない場合には、不利に扱われる可能性がある点に注意が必要でしょう。

解決に要した期間

約6か月

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