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問題社員への対応 事例1

古参幹部が社宅の明渡しを拒否した事例

社宅


中堅の会社の古参幹部が、社長が個人で所有する戸建住宅を、会社から社宅として低額の賃料で長年借りていました。

古参幹部は、社宅使用料を給料からの天引きで会社に支払っていましたが、ほぼ建物と敷地の固定資産税に相当する金額でした。
会社が社長にかわって固定資産税を支払っていた、会社は固定資産税の負担だけで社長から借りていたのです。

社長が、古参幹部に便宜を図り、そのことを知りながら古参幹部は社宅を利用していました。
戸建住宅を長年にわたり、増築したり改装して自分の使いやすいように改造していました。

定年退職後、古参幹部は、借家権を主張して建物の明け渡しを拒否しました。
退職金の特別加算がなかったこと、社長が後に入社してきた若手・中堅を幹部に積極的に登用したことへの意趣返しかもしれませんが、長年信頼しそれなりに便宜を与えていた部下の思わぬ反乱に驚きました。しかも、その部下は競合会社に就職してしまいました。

しかし、その会社には、就業規則にも、部下との労働契約にも、社宅利用に関する規程や契約書、退職後の競合避止義務についての規程、契約書など合意をした書面はありませんでした。

解決内容

ご依頼を頂き、古参幹部の競合会社への就職は阻止することはできませんが、建物は明け渡させる方針といたしました。

まず、建物明渡請求訴訟を提起して、勝訴判決を得、建物の明け渡しの強制執行を行いました。

また、この機会に、会社が従業員のために借り上げる社宅などについて、社宅使用規程と社宅使用契約を整備しました。

さらに、就業規則に限定した競業避止義務の規定を入れ、対象となる従業員と競業避止義務契約を結ぶことなりました。

企業の成長とともに古参幹部との思わぬ軋轢が生じることは多々ありますが、社内規程、及び、とりわけ業務委託契約を含む人事労務関係の契約書の整備をすることが問題発生を防ぐ予防策となります。

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