弁護士 杉浦 恵一
労働契約法20条が平成25年4月1日から施行されておりますが、それに伴う争いも出始めてきています。
労働契約法20条の内容ですが、条文をそのまま引用しますと、
「有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。」
と記載されています。
この内容を簡単に要約しますと、有期労働者(=期間を定めて雇用されている労働者)と、期間の定めのない労働者(=一般的には「正社員」と呼ばれる定年まで働く労働者)の労働条件に差がある場合に、職務の内容によって不合理な違いがあってはいけない、という内容です。
ここでさらに疑問が出てくるのは、この条文では、「不合理と認められるものであってはならない」とされていますが、では「不合理」となった場合、具体的にどのようになるのか決められていないため、どうなってしまうかという点です。
例えば、刑法では、人を殺してしまった場合、死刑などの刑罰が科されると記載されていますので、どうなってしまうのか明確です。
この労働契約法20条では、そこまで書かれていませんので、「不合理」という基準も曖昧ですが、「不合理」だった場合どうなるのかもあいまいです。
ここで、比較的最近、労働基準法20条違反が争われた事件があります。
大阪高等裁判所の平成28年7月26日判決では、労働契約法20条に違反しているということで、原告が、期限の定めのない労働契約を締結している正社員と同一の労働契約上の権利を有する地位にあることの確認、つまり待遇が正社員と同じ待遇であることの確認を求めて、裁判を起こした事例に対して、判決が出されています。
その判決では、労働契約法20条に反するような待遇の差があった場合でも、当然に期限の定めのない社員の労働条件と同一の労働条件になるというまでの効力は認められておらず、基本的には、不法行為による損害賠償、つまり労働条件に差があった場合、その差額を賠償請求できるという判断内容になっています。
この判決は、現在、最高裁に上告されているようですので、判断内容が確定したわけではないようですが、少なくとも労働契約法20条に違反すると判断されれば、それが損害賠償の対象になるか、正社員と有期契約社員が同一の労働条件になるかはさておき、一定の金銭負担は負わざるを得ないと考えられます。
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