皆さんは、労働審判という制度についてご存知でしょうか。労働審判とは、平成18年4月から始まった、労働事件の解決を図るための制度の1つです。平成29年で制度開始から10年目を迎えますので、この制度について状況を見てみたいと思います。
労働審判とは、労働審判法第1条に書かれていることをまとめますと、
ことを言います。
個別にこれを見ますと、①は、取り扱う事件が労働関係に関する事件に限定されるということです。例えば、離婚や相続の問題をこの労働審判で取り扱うことはできないということになります。
②は、個々の労働者と事業者との間に生じた争いであること、つまり団体交渉などの集団的な争いは取り扱わないという意味です。
③は、話し合いでの解決を試みるけれども、話し合いで結論が出なければ審判(裁判官が決定すること)を下すこともできる、ということです。
労働審判は、個別の労働事件に関して、話し合いでの解決を図りつつ、それが難しい場合に、裁判官が公権的に判断を下すこともできるという制度です。
また、労働審判は、原則として3回以内で結論が出されることになります。労働審判の進行はかなり早く、1回目までに概ね全ての主張をして、資料も出すことになります。そのため、1回目までにかなりの準備が必要になってきます。
労働審判は、一般的に、当事者が多数ではなく、争点が複雑ではない事件(単純な解雇、配置転換、賃金未払、残業代未払など)を解決する際に適していると言われています。
逆に、当事者が多数だったり、争点が複雑で立証活動に多くの時間・労力を要するような事件(セクハラ、パワハラ、労働災害、大規模な整理解雇など)の解決にはあまり適していないと言われています。
裁判所の統計では、平成27年は、全国で新しく3679件の労働審判が申立てられています。このうち、名古屋地方裁判所には、平成27年に193件の労働審判事件が申立てられています。
労働審判ですが、近年では概ね6、7割前後が調停で解決する、つまり話し合いで合意に至って解決すると言われております。
労働審判の場合には、裁判官から積極的に和解の話や心証の開示がありますので、双方当事者が説得されやすいという傾向はあるかもしれません。
労働事件を解決する上で、労働審判手続は、裁判官が積極的に関わってくれますので、両当事者が時間と労力をあまりかけず、ある程度のところで折り合いたいような場合には適していると言えますが、一方当事者があくまで白黒をはっきりさせたいというような場合には、あまり向いていない制度と言えるでしょう。
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