弁護士 杉浦 恵一
平成29年7月7日、最高裁判所で、医師の定額年俸に残業代が含まれるかどうかの判決が出たという報道がありました。
報道では、この事件は、二審(高等裁判所の判決)では、原告となった医師の年俸が1700万円と高額である点や、労務の提供を自分自身の裁量で律することができた点、給与額が相当高額であった点等から、医師の年俸には基本給と区別できないものの、労働者としての保護に欠けるところはなく、残業代が年俸に含まれると判断したようです。
この事件は、最高裁判所のホームページに判決全文が掲載されていますので、誰でも見ることができます。内容を見ますと、争われている内容は、解雇無効による労働契約上の地位(職員としての地位)があることの確認と残業代の請求、付加金の請求のようです。
最高裁判所の判決中の事実認定では、原告となった医師の労働契約においては、病院の時間外規定に基づいて支払われるもの以外の時間外労働等に対する割り増し賃金について、年俸に含まれることが合意されていたが、その年俸のうち時間外労働等に対する割増賃金に当たる部分は明らかになっていなかったと認定されています。
その上で、最高裁判所は、労働基準法が時間外労働等について割り増し賃金を支払うべきことを使用者に義務付けている理由を、時間外労働を抑制するなどの趣旨があるとしています。
そして、最高裁判所は、前例を引用しつつ、割り増し賃金を予め基本給等に含める方法で支払う場合には、通常の労働時間の賃金に当たる部分と割り増し賃金に当たる部分とを判別することができるようにすることが必要だと判断しました。
その上で、今回争われている件では、年俸のうち時間外労働の割増賃金として支払われる部分が明らかにされていなかったことから、時間外労働等に対する割増賃金が支払われたとは認められませんでした。
このような、割増賃金を支払われている額に含めるという雇用契約書の記載は、たびたび目にすることがあります。
しかし、以前からあった裁判例や今回の最高裁判所の判決を見ますと、基本給と残業代部分とを、契約書上・給与明細上できちんと分ける必要があります。
また、労働時間が不明な場合、後々どのくらい働いたかという部分で争いになる可能性が出てきますので、きちんと労働時間を把握する必要もあるでしょう。
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