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  • 新型コロナウィルス感染症等の影響により、雇用保険給付日数の延長がされています

新型コロナウィルス感染症等の影響による、雇用保険給付日数の延長

はじめに

新型コロナウィルス感染拡大の影響により、雇用の維持が困難となり、雇い止めや配転、出向、希望退職の募集、整理解雇、企業の倒産といったニュースを耳にすることが多くなっています。このような社会情勢下での求職活動は困難であり、その活動が長期化することへの国の対応として、令和2年6月12日、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の「臨時特例等に関する法律」が施行されました。雇用保険失業給付の基本手当(いわゆる失業手当)の給付日数について、一定の要件の下延長することが規定されています。

具体的には、令和2年6月12日以後に基本手当の所定給付日数を受給終了する方につき、一定の条件に該当する方については、基本手当の給付日数が60日(※一部30日)延長されるというものです。

新型コロナウイルス感染症等の影響に対応した給付日数の延長に関する
特例について

対象となる方

以下の方で、法施行日(令和2年6月12日)以後に基本手当の所定給付日数を受け終わる方が対象となります。

離職日 対象者
~令和2年4月7日
(緊急事態宣言発令以前)
離職理由を問わない(全受給者)
令和2年4月8日~令和2年5月25日
(緊急事態宣言発令期間中)
特定受給資格者※1及び特定理由離職者※2
(離職理由コード:11,12,21,22,23,31,32,33)
令和2年5月26日~
(緊急事態宣言全国解除後)
特定受給資格者※1及び特定理由離職者※2(雇止めの場合に限る)
(離職理由コード:11,12,21,22,23,31,32)であり、かつ、新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた方
  1. 特定受給資格者:倒産・解雇等の理由により離職を余儀なくされた者
  2. 特定理由離職者
    1. 期間の定めのある労働契約が、更新を希望したにもかかわらず更新されなかったことにより離職した者
    2. 転居、婚姻等による自己都合離職者
  3. 地域にかかわらず、全国一律で上記の日付で判断します。
  4. 就職困難者の方は、当初から所定給付日数が長いため、対象となりません。

延長される日数

60日(一部30日

  • ※35歳以上45歳未満の方で所定給付日数270日の方
    45歳以上60歳未満の方で所定給付日数330日の方

対象とならない場合

特例延長給付は、積極的に求職活動を行っている方が対象となります。
そのため、次の1~4のいずれかに該当する場合は、特例延長給付の対象となりません。

【特例延長給付対象外の方】

  1. 所定の求職活動がないことで失業認定日に不認定処分を受けたことがある場合
  2. やむを得ない理由がなく、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けたことがある場合
  3. 雇用失業情勢や労働市場の状況などから、現実的ではない求職条件に固執される方 等
  4. 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、指示された公共職業訓練を受けること、再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだことがある場合

*特例延長給付の対象となる方は、所定給付日数分の支給が終了する認定日にハローワークで延長の処理を行いますので、別途申請等の手続きは必要ありません。

事業主様が離職票を作成される際の注意事項

雇用保険の令和2年5月26日以降に離職した人が、特定受給資格者または特定理由離職者であって、新型コロナウイルス感染症の影響により離職した場合、この特例の対象になる可能性があります。

前述したように、この「特例延長給付」の対象となる受給者に関しては、ハローワーク側で延長処理を行うこととされておりますので、受給者や事業主からの別段の申請や申し立ては不要ですが、事業主様が離職証明書(離職票)を作成される際は、「離職理由」の部分に下記のように記載することで、求職者がこの特例に該当するのか否かの判定の際、ハローワークで円滑にに処理されることが期待されます。

※実務上は、次の1かつ2に該当する場合に、具体的事情記載欄(事業主用)に記載した離職理由の末尾に「(コロナ関係)」と記載することが求められます。

  1. 離職証明書の⑦離職理由欄が、「4(2)重責解雇」、「5(2)労働者の個人的な事情による離職」以外
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響による離職の場合

終わりに

これから冬本番を迎える日本においては、コロナウィルス感染症のさらなる拡大が懸念されています。様々な助成金や補助事業が各省庁でなされているところでありますが、こと、雇用にかかわるものについては、事業主様として適切なタイミングでの適切な対応が必然的に求められます。年末に向け業務が多忙となってまいりますが、常日頃から、細かな法改正に関する情報収集が必要です。

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