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給料のデジタル払いがスタート | 便利さと手続きのポイントを解説

弁護士 杉浦恵一

給料のデジタル払いがスタート

昨年、給料を現金や振込以外のデジタル払い(電子マネー等での支払い)ができるように厚生労働省令の改正が施行されましたが、「PayPay」が賃金支払いに対応する資金移動業者として指定を受け、実際に給料のデジタル払いが開始されそうです。

これまでは、労働基準法24条で「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」と定められていますので、現金で渡すことが原則になっています。

ただし、労働基準法24条の但し書きで「法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い」となっていますので、例外として現金以外でも支払うことができる内容になっています。

その例外ですが、労働基準法施行規則7条の2で、労働者の同意を得た場合には、労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する預貯金口座への振り込みが可能となっています。

最近では、現金で給料を用意すると現金を用意する手間・手数料や、現金を置いておくことの防犯上の問題から、給料を現金手渡しとすることはあまりないとは思われますので、原則と例外が逆になっているようにも思われますが、労働基準法上はそのようになっています。

このような方法に加えて、電子マネー等でも給料を支払うことができるようになりました。銀行振込の場合には、銀行口座を作ることができなければそもそも振込にすることができないことから、例えば外国人など銀行口座を作りにくい方にとっては不便なこともありました。

電子マネーであれば、銀行口座を作るよりもアカウントを作りやすいと考えられることから、このような問題がある際に一定の解決に資する可能性はあります。

また、最近ではスマートフォンのアプリで色々な手続きが完結することもありますので、給料も電子マネーで受け取った方が便利だという方もいるとは思います。

ただし、現状では必ずしも給料のデジタル支払いを選択できるとは限りません。厚生労働省のQ&Aにもありますが、給料のデジタル払いを行うには、まず最初に、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)と、賃金のデジタル払いの対象となる労働者の範囲等を記載した労使協定を締結しなければなりません。

この労使協定を締結した上で、更に、賃金のデジタル払いを希望する労働者に対し、個別に、留意事項等の説明をして、同意書に賃金のデジタル払いで受け取る賃金額や、資金移動業者口座番号等の情報を会社に提出するという流れになります。

また、このような給料のデジタル払いの制度を会社が導入するかどうかは会社の判断になってきます。従業員が会社に対して給料のデジタル払いの導入を求めたとしても、会社はその制度導入に応じる義務はありませんので、勤務先に導入する意思がなければ、給料のデジタル払いの導入は難しいでしょう。

給料のデジタル払いの制度が導入されましたが、現状では手続きが煩雑であり、会社として導入メリットがどこまであるのか何とも言えないところですので、急速に広がることはないと思われますが、生活の全てがスマートフォン上のアプリ等で完結するようになれば、将来的には給料のデジタル支払いが一般化する可能性もあります。

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