セクハラ、マタハラ、パワハラ・・・○○ハラスメントという言葉を、メディア等で見聞きすることが珍しくなくなった、と感じている方も多いのではないでしょうか。
近年、労働局や労働基準監督署の相談コーナーにおいて、パワーハラスメントに関する相談件数が増加し続けているとのことです。
厚生労働省発表2018年の調査によれば、労働者と企業とのトラブルを、裁判に持ち込まずに迅速に解決する「個別労働紛争解決」での相談分野のトップは、7年連続でパワーハラスメントを含むいじめや嫌がらせであったとのことです。
企業内での従業員のための相談窓口等においても、メンタルヘルス問題、セクシャルハラスメント問題を超え、パワーハラスメント問題が相談テーマの内で最も多いとの調査結果があるとのことです。
「パワハラ」に対する社会的関心が高まっており、企業内外を問わず、労働者からの相談件数が増えていることがうかがえます。
先般の働き方改革推進法により、2019年5月に労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)が参議院本会議で可決されました。これを受け、厚生労働省の諮問機関にて検討されてきたパワハラ指針が、2019年12に正式決定されました。
2020年6月から大企業、2022年4月からは中小企業でパワハラ防止策をとることが義務付けらます。これにより、適切な措置を講じていない事業主は、是正指導の対象となることが示されました。
「職場におけるパワーハラスメント」とは、以下の3つの要素をすべて満たすものとされます。(厚生労働省リーフレットより)
優越的な関係を背景とした
業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により
就業環境を害すること(身体的もしくは精神的な苦痛を与えること)
企業において、パワーハラスメントの対策を考えるにあたり、是非とも活用していただきたいサイトがあります。厚生労働省が開設している「あかるい職場応援団」というハラスメント対策の総合情報サイトです。
あかるい職場応援団(https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/)
ハラスメント裁判事例、他社の取組などが、動画やアニメーションでわかりやすく解説されています。ハラスメントに悩む労働者の方、職場での対策方法を検討される事業主や担当部署の方、いずれの立場の方にもわかりやすく、有益な情報が多数掲載されています。
パワーハラスメントは、近年社会的関心も高く、企業が法的な責任を問われる裁判例も増えています。
加害者本人が不法行為責任(民法第709条)を負う
使用者として使用者責任(民法第715条)を負う
使用者が労働者に対し労働契約上負っている安全配慮義務違反(民法第415条)を問われる
以上の3点において、職場でのハラスメントをめぐって争いとなる可能性があります。
まず、新聞や雑誌、ネットに見られるハラスメントの訴えの記事は他人事ではなく、私たちの職場でも起こりうることである、と認識することが必要でしょう。その上で、自社において可能な予防策、意識改革のための手段を考えてみてはいかがでしょうか。
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