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解雇無効確認訴訟での和解手続き、和解条項案の紹介

解雇


労働者がその解雇が無効であるとして、雇用契約上の地位を確認する訴えを提起した場合であっても、当事者双方の話し合いによる柔軟な解決を図る和解手続きにより解決するのが通常です。

和解とは、訴訟の途中で、話し合いをし、互譲により紛争を解決することですが、当事者の納得が得られれば判決リスクを回避し、また、金銭を受ける側としては任意の履行を受けやすいというだけでなく、清算条項や守秘義務条項等、通常判決に盛り込まれない条件を付すことなどにより紛争の根本的な解決が可能となるメリットがあります。

一般的に、和解のタイミングとしては、争点整理の終了前後、証人尋問終了後、口頭弁論終結前後が考えられますが、訴訟の進行状況に応じて裁判所が各当事者に和解の打診をすることがほとんどです。

なお、和解の内容が調書に記載された場合には、確定判決と同一の効力を有することになります(民事訴訟法267条)。

解雇無効・地位確認請求の訴えにおける和解には、大きく

  1. ① 復職(地位存続)型
  2. ② 退職(地位解消)型
が考えられます。それぞれのケースに応じた和解条項案をご紹介します。

1. 復職(地位存続)型

  1. 被告は◯年◯月◯日をもって原告を解雇する旨の意思表示を撤回し、被告が原告に対し、雇用契約上の権利を有する地位にあることを確認する。
  2. 原告は、◯年◯月◯日から出社し、従前どおり◯◯課◯◯(部署・役職)として就労する。
  3. 被告は原告に対し、◯年◯月◯日から◯年◯月◯日までの賃金として金◯◯◯◯円、及び和解金として金◯◯◯◯円の支払い義務があることを認め、これを◯年◯月◯日限り原告名義の・銀行・支店・普通預金口座(口座番号◯◯◯◯◯◯)に振り込む方法により支払う。ただし、振込手数料は被告の負担とする。
  4. 被告は原告に対し、◯年◯月◯日以降の賃金を被告の給与規定に従い支払うことを確認する。
  5. 被告と原告は、本件紛争が円満に解決したことを相互に確認し、被告は原告に対し、本件紛争を理由に原告の昇進、配置転換等の労働条件に関して一切の不利益な取扱いをしないことを確認する。
  6. 原告と被告は、今後、相互に、本件紛争の存在及び本和解の内容をみだりに、第三者に口外しないものとする。
  7. 原告は、その余の請求を放棄する。
  8. 原告と被告は、原告と被告との間には、本件に関し、本和解条項に定めるほか、何らの債権債務のないことを確認する。
  9. 訴訟費用は各自の負担とする。

2. 退職(地位解消)型

  1. 被告は原告に対し,・年・月・日付けをもって原告を解雇のする旨の意思表示を撤回する。
  2. 原告と被告は,原告が被告を・年・月・日(*1)に会社都合により,円満に退職したことを確認する。
  3. 被告は原告に対し,本件解決金として・円の支払い義務があることを認め、これを・年・月・日限り原告名義の・銀行・支店・普通預金口座(口座番号・)に振り込む方法により支払う。ただし、振込手数料は被告の負担とする。
  4. 被告が前項の金員の支払いを怠ったときは,被告は,原告に対し,前項の金員から既払金を控除した残金に対する・年・月・日から支払い済まで年6分の割合による遅延損害金を支払う。
  5. 被告は原告に対し,退社事由を会社都合とする離職票を速やかに交付し,退職に伴い必要となる手続きをする。
  6. 原告と被告は,今後,相互に,本件紛争の存在及び本和解の内容を,みだりに,第三者に口外しないものとする。なお,被告は原告にとって再就職に不利益な情報を第三者に開示しないものとする。
  7. 原告と被告は,今後,互いに誹謗,中傷に渡る言動等を行わないことを確約する。
  8. 原告はその余の請求を放棄する。
  9. 原告と被告は,原告と被告との間には,本和解条項に定める他,何らの債権債務のないことを相互に確認する。
  10. 訴訟費用は各自の負担とする。

(*1)解雇日をそのまま合意退職日とすることが多いですが,労働者の中には和解日での合意退職を要望することもあります。ただし,和解日を退職日とした場合,当該労働者はそれまで従業員として被告会社に在籍していたこととなり,その間の給与支払い,社会保険料,二重就職などが問題となりえます。

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