解雇により一方的に雇用契約上の地位を奪われた労働者がその解雇の効力を争い、未だ雇用契約上の地位があることを確認するのが解雇無効・地位確認請求の訴えです。
確認の訴えである以上、確認の利益が必要であり、判例上、「確認の利益は、判決をもって法律関係の存否を確定することが、その法律関係に関する法律上の紛争を解決し、当事者の法律上の地位ないし利益が害される危険を除去するために必要かつ適切である場合に認められるもの」であるとしています(最高裁平成16年12月24日判決等)。
既に退職した労働者による解雇無効の確認は過去の法律関係の確認を求めるものですから、原則として、訴えの利益を欠くが、現在の権利又は法律関係の基礎にあるかこの基本的法律関係を確定することが紛争の抜本的解決のために適切かつ必要と認められる場合は確認の利益が認められるとされています。
一般的には労働契約上の地位確認とともに、解雇無効を前提とした賃金請求をすることが多く、また、これらとは別に、解雇に伴う精神的苦痛に対する慰謝料を請求することも考えられます。
裁判例は、賃金請求について、判決確定までの支払いを認めるものの、それ以降の将来給付の請求は認めないのが一般的です(高知地裁平成17年4月12日判決、鹿児島地裁平成17年1月25日判決等)。また、慰謝料についても基本的には、認められにくいのが現状です。
地位確認請求の場合における請求の趣旨は、「原告が、被告に対し、雇用契約上の権利を有する地位にあることを確認する。」とするのが一般的です。
地位確認に関する請求原因は、「雇用契約の締結」及び「使用者による雇用契約終了」の主張で足りますが、実務上は、確認の利益を基礎づける事実又は賃金請求の請求原因として「解雇されたこと」及び解雇無効原因についても訴状の段階で主張するのが一般的です。
解雇無効原因は、解雇の種類(普通解雇、整理解雇、懲戒解雇)によって内容が異なりますので、解雇の種類に応じた解雇無効原因を主張する必要があります。
解雇の効力についての具体的判断基準(要件・要素)、及び、どういう事情を主張するべきかについては、解雇する場合の注意点等その他項目をご参考下さい。
⇒解雇・退職のトラブルについてくわしくはこちら
解雇無効・地位確認の認容判決がなされると、労働者は依然として労働者のままという事になりますが、長期間解雇の効力を争った企業との間で軋轢が生じていることが多いので、居心地の悪い職場に復職を希望し、実際に復職される方は稀で、多くのケースで職場復帰することなく、金銭的解決を図っています。
職への復帰を望む労働者もいるでしょうが、労働者による解雇無効確認の訴えについて、認容判決が下される場合、判決主文は、あくまでも請求の趣旨とした「原告が被告に対し雇用契約上の権利を有する地位にあることを確認する」といった確認判決にとどまります。そのため、使用者に対して労働者を原職に復帰させることを強制することはできません。
事務所外観
より良いサービスのご提供のため、労務問題の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
【取り扱いエリア】
愛知県西部 (名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,
豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市瀬戸市,尾張旭市,長久手市津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),
一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部 (豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町
関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
以下の事項に関して、万一、閲覧者様または第三者に損害が発生した場合においても、当事務所は一切の責任を負いません。
Copyright © 弁護士法人 名古屋総合法律事務所 All Rights Reserved.
運営管理:弁護士法人 名古屋総合法律事務所 所属:愛知県弁護士会(旧名古屋弁護士会)
弁護士の法律相談・法務相談、司法書士の登記相談・登記手続一般 〒460-0002 名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル) TEL:052-231-2601 FAX:052-231-2602
■提供サービス…交通事故、遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見、不動産・借地借家、離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題、債務整理、過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生、企業法務、契約書作成・債権回収、コンプライアンス、雇用関係・労務問題労働事件、対消費者問題、事業承継、会社整理、事業再生、法人破産
■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,
豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市瀬戸市,尾張旭市,長久手市津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),
一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,
大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)