※こちらの記事は2022年09月12日までの情報を元に作成しています。執筆時点以降の事情変更により記事の内容が正確でなくなる可能性がございます。
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近年、一つの会社での雇用関係を維持しつつ、他の会社で勤務したり、自ら事業を営んだりすることも珍しくなくなっているようです。
政府の後押しもあり、多様な働き方を容認する社会の流れから、許可制などの条件付き等により、副業を認める会社も増えているようです。
このように、自社において社会保険に加入している役員もしくは従業員が、他の事業所において役員に就任したり雇用されたりした場合で、その両方の会社で社会保険に加入すべき場合(いわゆる「二以上勤務者」となる場合)とは、一体どんな時なのでしょうか。
また、そのような場合にどのような手続きをする必要があるのでしょうか。
複数の事業所で被保険者となる二以上勤務者に該当する具体例には、以下のような場合が考えられます。
かつては、法人の役員が、同じく自身が代表を務める別法人を設立し、どちらの法人からも報酬を得ることから、「二以上勤務者」となるケースが多くみられました。(1のパターンに該当)
昨今では、会社勤務(ここですでに社会保険に加入中)の被用者が、自身で会社を設立し、その法人代表(役員)となったことから「二以上勤務者」となるケースも、実務上増えてきています。(2のパターンに該当)
また、上記の3に該当する方が増えることが想定される法改正があります。
短期労働者への社会保険適用拡大 |
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2022年10月1日からは、厚生年金保険の被保険者(短時間労働者を除く)が常時100人を超える企業も「特定適用事業所」となり、1週間の所定労働時間が20時間以上であるなどの一定の条件に該当する労働者へ、社会保険の加入が拡大されます。 これまでは、常時500人を超える企業が「特定適用事業所」であったのですが、この法改正により、その人数要件が、常時100人を超える、に読み替えられることとなります。 よって、より広い範囲のいわゆるダブルワークをする者が、複数の事業所で社会保険の適用対象となることが想定されます。 |
前述3つのケースをご紹介致しましたように、複数の事業所において、健康保険・厚生年金保険被保険者に該当する場合、「健康保険・厚生年金保険被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」という届出書の作成、日本年金機構への提出が求められます。
二以上勤務届は、各事業所の事業主が届け出るのではなく、被保険者が届け出るべきものです。
ただし、実務上は、各事業所において手続きをされることが多いことでしょう。
届出書の記載事項の中に、いずれの事業所を「主たる事業所」とするかを選択する箇所があります。
すでに所持している健康保険証は、一旦回収となり、二以上勤務届を提出することで、新たな健康保険証が一枚作成されます。
二以上勤務者の社会保険料は、二以上の事業所の報酬月額を合計し、その合計報酬月額をそれぞれの報酬月額の割合で案分する方式をとっています。
保険料額=標準報酬月額(合算)× 保険料率 × A事業所の報酬月額 A事業所の報酬月額+B事業所の報酬月額
具体的には、以下のようになります。
合計報酬月額(900,000円)=A社報酬月額(300,000円)+B社報酬月額(600,000円)
標準報酬月額:厚生年金:650,000円、健康保険:880,000円
A社の納付すべき厚生年金保険料:650,000×厚生年金保険料率×300,000/900,000
A社の納付すべき健康保険料:880,000×健康保険料率×300,000/900,000
これらは、会社が納付すべき保険料の額ですので、実際には事業主と被保険者本人で1/2ずつ折半して負担することとなります。
ここでは、以上の説明にとどめますが、実務上は、A社B社共に協会けんぽなのか、一つの会社は健康保険組合なのか、はたまた、A社B社共に異なる健康保険組合なのか、など、いくつかのパターンがあり、手続きの流れや届け出を要する書式が異なることがあります。
二以上勤務者に関する社会保険の届出は、一つの事業所にかかる届け出が誤っていたり遅滞したりすると、他方の事業所の手続きにも影響を及ぼすことが想定されます。
これらの事務処理には手数がかかりますが、間違いのないように、各保険者に適時に問い合わせをするなどして慎重な手続きをしていきましょう。
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