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裁判所での個別労働事件紛争の解決の概要

裁判

個別労働事件には様々な類型が存在します。そういった個別労働事件を解決するために、労働局(労働基準監督署、ハローワーク等)といった行政機関や、事業内部組織、労働組合はもちろん、裁判所において利用できる制度が複数存在します。

個別労働事件を解決するために利用できる裁判所における制度にはどういったものが存在し、各制度のメリット・デメリットは何かを整理しました。

通常訴訟

裁判所による紛争解決システムの中にあって、通常訴訟手続きは最も基本的かつ、事件の終局的判断が得られる手続きです。なお、東京、大阪、横浜、名古屋、福岡などの大規模な地方裁判所には、労働事件を専門的に取り扱う労働専門部、集中部が置かれています。

メリット

  • 本人尋問、証人尋問ができ、じっくり主張立証が可能

デメリット

  • 迅速性に劣る

労働審判

裁判官1名と専門家2名が、原則3回以内の期日において審理する、専門性・迅速性を備え、かつ、調停による柔軟な解決も可能な制度で、平成18年4月1日に開始された比較的新しいものです。

メリット

  • 迅速性(期日が3回以内、審理期間3ヶ月程度)、専門性がある。
  • 調停による柔軟な解決も可能
  • 本人尋問、参考人審尋も可能

デメリット

  • 対象事件が限定されている
  • 十分な準備が必要であるため、労働者本人で行うのは困難
  • 相手方の異議により通常訴訟に移行するため、かえって時間がかかることもある

仮処分

仮処分とは、正式な裁判の結論が出るまでに時間がかかるので、それまでに大きな不利益が生じる可能性があるとき、最終的な判断の実効性を保つために仮の決定を下す手続きです。

メリット

  • 迅速に審理されて結論が出され、決定に基づき執行が可能なため実効性がある。

デメリット

  • 労働者に預貯金等の資産、配偶者等の同居人に十分な収入がある場合、保全の必要性が否定されることがある。

民事調停

裁判官1名と一般市民から選任される調停委員2名以上で構成される調停委員会が当事者の間に入って両者の言い分を聞きながら、当事者の歩み寄りを促し、当事者の合意に基づく解決(和解)に導く手続きです。

メリット

  • 訴訟や労働審判のような厳格な手続きが必要ではない
  • 各地の簡易裁判所で申立が可能

デメリット

  • 相手方が出頭せず手続きが打ち切られる可能性がある

支払督促

金銭その他の代替物または有価証券の一定数量の給付を目的とする請求について、簡易裁判所の裁判官が発する処分(民事訴訟法382条)

メリット

  • 簡易な手続きで確定判決と同様の効果が期待できる
  • 一定の類型について、インターネットを利用した申立等が可能

デメリット

  • 相手方が出頭せず手続きが打ち切られる可能性がある

少額訴訟

訴額60万円以下の金銭支払請求につき1回の期日で解決する手続き

メリット

  • 簡易、迅速性

デメリット

  • 被告の申述により通常訴訟に移行する
  • 対象事件が限定されており、複雑な案件は手続きに馴染まない

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