管理業者や修理業者など、
「24時間体制で対応するサービス」を提供している企業があります。
そのような企業では、従業員を自宅や営業所に長時間待機させ、必要に応じて、待機場所から現場へ派遣する方法をとっていることがあります。
自宅待機の時間中は、
「会社からの連絡が取れれば、基本的には何をしていても自由」
と定めているところもあります。
その場合、企業側からすれば、従業員に支払う賃金は、
「現場対応の実労働時間分で足りるのではないか?」
とも思われます。
そのような内容で労働契約、就業規則を定めている企業もあるでしょう。
しかし、従業員から自宅待機時間中も「労働時間」に含まれると主張され、賃金(残業代)請求を受けるケースがあります。
このような場合、企業は、自宅待機時間の全てを「労働時間」と算定して、賃金を支払わなくてはならないのでしょうか?
これについては、過去の判例があります。
労基法上の「労働時間」、すなわち賃金が発生する労働時間に該当するかは、
労働者が「使用者の指揮命令下に置かれている」
と評価できるか否かにより客観的に定まるものである。
労働契約、就業規則、労働協約等の定めの
いかんによって決定されるものではない(最高裁平成12年3月9日判決)
と判断されています。
そうすると、自宅にいる間は何をしていても自由とされており、連絡さえ取れればよいというケースであれば、労働者に対する拘束の程度が低く、「労働時間」には該当しないと判断される可能性があります。
「ガス設備の修理業務」に24時間体制で対応を行う労働者らが起こした裁判例があります。
従業員用の寄宿舎で待機している時間を「労働時間」として、賃金請求したケースになります。
①待機時間中の労務提供回数や実労働時間
②不活動時間の長さ
③不活動時間における労働者の行動等の諸事情
を考慮し、労働者が待機時間中、高度に労働から解放されていたことを理由に、不活動時間が「労働時間」にあたらないと判断した例があります(東京地裁平成20年3月27日判決)。
一方で
等の事情があれば、労働者に対する時間的・場所的拘束の程度が強く、「労働時間」に該当すると判断される可能性が高まるでしょう。
「ビルの管理業務」に従事する労働者が起こした裁判例があります。
ビルの仮眠室で待機している時間の内、
「7~9時間の仮眠時間も「労働時間」に含まれる」
として賃金請求したケースです。
仮眠時間中も警報が鳴った際には、直ちに所定の作業を行うことが契約上義務付けられていました。
この場合、仮眠時間中においても労働者が労働から離れることを保障されていると言えないとしました。
結果として、賃金が発生する「労働時間」にあたると判断した例があります(最高裁平成14年2月28日判決)。
以上のように、賃金が発生する労働時間にあたるかは、ケースバイケースです。
各社の個別具体的な事情を踏まえ、
「労働者が使用者の指揮命令下に置かれているか」
によって結論が異なってきます。
「従業員に待機時間を与える勤務形態」を採用している場合は、注意が必要です。
心配やお困りごとがございましたら、私たちがお応えいたします。
どうぞお気軽にご相談ください。
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