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従業員の借金への対応~様々場合へどのように対応するか~

弁護士 杉浦 恵一

はじめに

近時、新型コロナウィルスによる収入の減少など様々な要因により、従業員が借金をし始める可能性があったり、以前から借金をしている従業員が、借金を支払えなくなってしまったりと、従業員による借金の問題が発生する可能性があります。

従業員の借金は、あくまで従業員自身の借金ですので、社員を雇用している企業には関係がない話ですが、場合によっては企業も関わることになったり、巻き込まれたりする可能性も否定できません。

借金の問題は、色々な場合が考えられますので、以下でどのような場合が想定されるのか、見ていきましょう。

1.従業員が借金により給料の差し押さえを受ける場合

従業員が借金をして、支払えなくなると、債権者は、従業員の勤務先を知っていた場合に、従業員の給与や賞与を差し押さえる可能性があります。

差し押さえは、裁判所から命令が発せられ、これは債務者(従業員)だけでなく、給料を支払う主体である企業にも送られてきます。

差押命令が送られてきた場合、それ以降は、差押命令に記載された範囲で、従業員に給料等を支払ってはいけないことになります。
もし差押命令に反して給料等を従業員に支払ってしまいますと、企業がその分の責任・負担を負わなければならない可能性がありますので、注意が必要です。

よくある話としては、給料支払日の何日も前から支払いの予約設定をしているため、支払日の直前に差押命令が届いても対応できないという場合もありますが、このような場合でも差押え命令に反して従業員に支払うと、企業が責任・負担を負う可能性があります。

2.従業員が破産した場合

従業員が破産する場合もありますが、破産をしたとしても、労働契約が当然のようになくなるわけではありませんので、雇用関係は原則として影響を受けません。そのため、従業員が破産したからといって、原則としては、解雇することはできません。

ただ、破産した場合、一定の資格が使えなくなる可能性があります。そのため、一定の資格を基に仕事をしているような企業では、その資格が破産によって使えなくなるのか、普段から確認をしておく必要があるでしょう。

このような場合は、資格があるからこそ雇用されているため、場合によっては解雇が認められる可能性もありますが、可能な限り配置転換などで対応し、破産手続が終わって、資格がまた使えるようになってから元の職に戻すなどの対応をした方が、無難ではないかと思われます。

3.企業が従業員に貸付けている場合

会社によっては、従業員に対する貸付制度を設けている企業もあるかもしれません。
また、制度としては従業員に対する貸付制度を設けていなくても、従業員に対する便宜・福利厚生として、個別に貸付をしている企業もあるかもしれません。

しかし、従業員に対する貸付は、トラブルの原因になることが多いでしょう。

まず貸付の場合、きちんと貸付の証拠を残しているかいう問題があります。
貸付の契約書を作っていなかったり、現金で渡していて貸し付けた証拠がなかったりと、問題がある場合もあります。
そのため、最低限、貸付の契約書を作ったり、貸付は振込で行って記録を残しておくなど、後にトラブルにならないような準備をしておく必要があるでしょう。

また、返済の際にもトラブルになることが考えられます。
会社によっては、給料から天引きで返済をしている場合もよくあると思われます。
しかし、労働基準法では、給料天引き・相殺は原則として禁止されています。

労働基準法第24条1項では、以下のように定めています。

賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

このような決まりがありますので、たとえ貸付であっても、一方的に相殺をすることはできません。仮に給料から天引きで返済を求めるのであれば、事前、事後にきちんと、相殺することへの同意書などをとっておく必要があるでしょう。

さらに、従業員への貸付の場合には、返済が終わらないうちに従業員が退職してしまい、返済してもらうのに苦労する場合もあります。

会社が従業人に貸付をする場合には、このようなトラブルが考えられますので、どのようなトラブルが起こりそうか想定して、できる限り事前に対処しておいた方がいいでしょう。

場合によっては、貸付ではなく、給料の前払い、賞与の前払い、退職金の前払いといった方法で、返してもらうのではなく、いずれ支払わなければならない金銭を事前に支払うことも考えられます。

4.給料ファクタリングによる支払い請求がなされた場合

最近、給料ファクタリングという仕組みが問題になっています。

給料ファクタリングとは、将来の給料を債権譲渡、つまり売ってお金を得て、給料が支払われれば、一定の手数料を加えてお金を返すが、お金を返せなければ、債権譲渡があったので、譲り受けた者から勤務先に対して、給料の支払いを求める連絡がある、といったものです。
債権譲渡という形態をとっていますが、実際には借金であり、金融庁も、このような給料ファクタリングは貸金業に該当すると考えているようです。

この給料ファクタリングは、最近、手数料が違法な高金利であり、契約が無効だとして、東京では集団訴訟が起こされているようです。

従業員が給料ファクタリングに関わっていた場合、勤務先に、給料債権を譲り受けたという者から、支払いを求める連絡がある可能性はあります。

ただし、先の述べた労働基準法24条では、給料は従業員に直接支払うように定めていますので、債権譲渡があったからといって、従業員以外に支払うと違法になる可能性もあります。

まとめ

従業員の借金という切り口でみた場合でも、勤務先・会社は、様々なトラブルに遭う可能性もありますので、日ごろから注意しておいた方がいいでしょう。

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