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高齢者雇用と基本給

弁護士 杉浦 恵一

65歳以上でも雇用を続けることが、法律で推奨されています

高齢化社会の現在、定年後も働く方の方が多いのではないかと思われます。

それに伴って国は、『高年齢者雇用安定法』を作りました。

例えば、以下のような点が定められています。

  • 定年を設ける場合には60歳以上にしなければならない
  • 定年を65歳未満に定めている雇用主は、雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、以下のような措置をとる必要がある
    • 定年を65歳まで引き上げる
    • 定年を廃止する
    • 65歳までの継続雇用制度を設ける

令和3年から、法律はさらに改正されました。

また、『高年齢者雇用安定法』が改正され、令和3年4月1日からは、70歳までの高年齢者の雇用を確保する措置をとるよう努力する義務が課されるようになります。

厚生労働省の解説では、以下が挙げられています。

  1. 定年を満70歳まで引き上げる
  2. 定年制を廃止する
  3. 70歳までの継続雇用制度を設ける
  4. 70歳まで継続的に業務委託契約を締結することのできる制度の導入
  5. 70歳までに継続的に、事業主が自ら実施する社会貢献事業、又は事業主が委託・出資等する団体が行う社会貢献事業に従事できる制度の導入

昨今では、定年を廃止する企業も出てきているようですが、多くの企業はおそらく、定年後、1年毎の契約更新で65歳まで継続雇用するという制度を設けているのではないかと思われます。

一般的には、60歳で定年した後、嘱託社員といった名目で、1年毎の有期雇用を更新し、65歳まで雇用を継続する企業が多い印象です。

継続して雇用する場合、賃金を下げてもいいの?

このような場合に、最近は以下が問題として挙げられています。

定年後の継続雇用の場合に、

  • どのような雇用契約を結ぶ必要があるか
  • 特に賃金はどのようにするべきか

一般的には、定年後再雇用の場合には、賃金が下がることが多いとは思われます。

「高齢者の雇用の安定の確保」という趣旨から外れてはいけない

高年齢者雇用安定法に関する厚生労働省のQ&A』では、以下の回答が掲載されています。

本人と事業主の間で賃金と労働時間の条件が合意できず、継続雇用を拒否した場合も違反になるのか
高年齢者雇用安定法が求めているのは、継続雇用制度の導入であって、事業主に定年退職者の希望に合致した労働条件での雇用を義務付けるものではない
事業主の合理的な裁量の範囲の条件を提示していれば、労働者と事業主との間で労働条件等についての合意が得られず、結果的に労働者が継続雇用されることを拒否したとしても、高年齢者雇用安定法違反となるものではない

しかし、その他のQ&Aで、以下の旨の回答がなされています。

ワークシェアリングという雇用形態でも、このような継続雇用制度でも高年齢者雇用安定法の雇用確保措置として認められるか
高年齢者の雇用の安定を確保するという高年齢者雇用安定法の趣旨を踏まえたものであり、事業主の合理的な裁量の範囲の条件であれば、定年後の就労形態をいわゆるワークシェアリングとし、勤務日数や勤務時間を弾力的に設定することは差し支えないと考えられる

つまり、法の趣旨(高年齢者の雇用の安定を確保する)という部分から、合理的でない条件では認められないとも読めます。

給料を下げ過ぎてしまって、差額を請求された裁判例

このような問題に関する裁判例があります。

【裁判例】名古屋地方裁判所/令和2年10月28日

高齢者の定年後再雇用の給料に関して、定年前と定年後で同じ仕事をしているにもかかわらず、基本給が定年前の6割を下回るのは不合理な待遇格差に当たる。

定年前の基本給の6割と実際に支払われた給料の差額を「未払給料」として支払うことを命じる判決が出されました。

この判決では、若い正社員の基本給すら下回っているということで、生活保障の観点から看過し難い水準になっていることが考慮されているようです。

「法律」「契約の自由」「業務内容・勤務日数」のバランス

  • 定年後の再雇用で、基本給をどこまで下げることが認められるか
  • 裁判所が企業と社員の労働契約の内容にどこまで踏み込むか

は、非常に難しい問題です。

労働契約は、労働基準法で決められたことや最低賃金に関することなど、強制的に決められたこと以外は、基本的には契約自由の原則がありますので、裁判所が契約内容をどこまで決めてもいいのかというのは、難しいところです。

また、この判決では、定年前と定年後で仕事の内容が変わらないことが判決の前提になっているようですので、労働日数を減らす(ワークシェアリング)場合や、仕事の内容を変更すれば、基本給は変更してもいいのか、といった問題は、今後も争いとなる可能性があります。

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