弁護士 杉浦 恵一
※こちらの記事は2022年08月22日までの情報を元に作成しています。執筆時点以降の事情変更により記事の内容が正確でなくなる可能性がございます。
引用しているウェブサイトについても同様にご注意ください。
使用者・被用者(社員など労働者)の関係で、被用者に不祥事や問題な行動があった場合、使用者は懲戒処分をする場合があります。
しかし、一般的な会社では、そこまでの頻度で懲戒処分をすることはなく、これまで一度も懲戒処分をしたことがない会社もあると思います。
懲戒処分は、何でもできるというわけではなく、一定の制限がありますので、懲戒処分を検討する場合には、このような制限にかからないように注意する必要があります。
ちなみに、労働契約法15条では、「使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。」と定めています。
懲戒処分をする場合には、就業規則に懲戒処分の定めがなければなりません。
就業規則に懲戒処分の定めがないにもかかわらず、懲戒処分をしてしまいますと、具体的な根拠がなく処分してしまうことになります。
懲戒処分をする前に、まずは就業規則に懲戒処分の定めがあるかどうかを確認した方がいいでしょう。
就業規則に懲戒処分の定めがあったとしても、問題になっている社員の行為が、懲戒処分の対象となっているかどうかを確認する必要があります。
そして、確認するためには、社員のどの行為が問題なのかも、具体的に日時、場所、行動を特定する必要があるでしょう。
懲戒処分を下す場合には、きちんと懲戒処分を判断するための手続きが行われているか確認する必要があります。
懲戒処分は、その対象となった社員に対して相当の不利益を与える行為ですので、まずは、その対象となった社員に、問題となった行動に対する弁明があるか否かを聞くなど、弁明の機会を保障する必要があります。
また、懲戒の対象となっている事実や、懲戒手続が行われていることをきちんと告知したり、懲戒処分を決定するための手続(例えば懲戒処分を判断するのは社長の独断ではなく、委員会を組織する定め)が定められていれば、そのような手続きが守られているかも確認する必要があります。
このような手続きが社員に保証されていない場合には、結果的に懲戒処分自体は妥当だとしても、手続きの保障がなされなかったことで、懲戒処分が争われてしまう可能性が否定できません。
社員に問題の行動があれば、どのような懲戒処分を下しても構わないというわけではありません。
労働契約法15条にもありますが、社員の問題となった行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、その懲戒処分が無効になる可能性があります。
例えば、一度寝坊して遅刻した場合に、いきなり懲戒解雇というのは、問題となった行動の内容と結果の重大さが釣り合っていないということで、処分が無効になる可能性が高いのではないかと予想されます。
また、減給の懲戒処分の場合ですが、労働基準法91条では、「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。」というように、減給できる金額の上限が定められていますので、これに反するような懲戒処分はできない(仮にしても効力がない)と考えられます。
このように、懲戒処分の内容が妥当な内容であるかどうかも、慎重に考える必要があります。
令和4年8月1日の日本経済新聞の記事でも、公務員の懲戒に比べて、一般企業の懲戒に対しては、裁判所は抑制的(懲戒を認めにくい方向)という解説がなされています。
このように、懲戒処分はどのようなことでもできるわけではありませんので、懲戒処分をする必要が生じた場合であっても、慎重に準備する必要があるでしょう。
【ご相談予約専門ダイヤル】
0120-758-352
平日・土日祝 6:00-22:00
【相談時間のご案内】
平日 | 9:00-18:30 |
---|---|
夜間 | 17:30-21:00 |
土曜 | 9:30-17:00 |
※夜間相談の曜日は各事務所により異なります
詳しくはこちら▶
名古屋総合法律事務所のご紹介
事務所外観
より良いサービスのご提供のため、労務問題の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
【取り扱いエリア】
愛知県西部 (名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,
豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市瀬戸市,尾張旭市,長久手市津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),
一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部 (豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町
関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
以下の事項に関して、万一、閲覧者様または第三者に損害が発生した場合においても、当事務所は一切の責任を負いません。
Copyright © 弁護士法人 名古屋総合法律事務所 All Rights Reserved.
運営管理:弁護士法人 名古屋総合法律事務所 所属:愛知県弁護士会(旧名古屋弁護士会)
弁護士の法律相談・法務相談、司法書士の登記相談・登記手続一般 〒460-0002 名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル) TEL:052-231-2601 FAX:052-231-2602
■提供サービス…交通事故、遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見、不動産・借地借家、離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題、債務整理、過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生、企業法務、契約書作成・債権回収、コンプライアンス、雇用関係・労務問題労働事件、対消費者問題、事業承継、会社整理、事業再生、法人破産
■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,
豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市瀬戸市,尾張旭市,長久手市津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),
一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,
大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)