2020年12月4日に労働者協同組合法が成立しました。2022年10月1日に同法が施行され、新しい法人格「労働者協同組合」が設立できるようになります。
労働者協同組合とは、持続可能で活力ある地域社会づくりを目的として、3人以上で資金を出し合い、自分たち自身が労働者として働く組織のための法人です。
組合は、組合に加入しようとするとき、「正当な理由」がないのにその加入を拒否したり、現在の組合員加入時より不当な条件を付してはなりません。
脱退の自由は、組合の要件で(法第3条2項1号)各組合員が任意に脱退(90日前に予告して事業年度末に脱退)する自由脱退(法第14条)、法定の事由に該当する場合に脱退となる法定脱退として、資格の喪失、死亡、除名(法第15条1項1号から3号まで)の3つが規定されています。
組合の基本原理の趣旨は組合員自らその事業に従事する必要があるからです。
出資原則(法第3条1項1号)は、互いに出資した他の組合員とともに意見を出し合いながら働く場を組合員自身で作るという組合の基本原則(法第3条1項)だからです。
なお、出資において、一組合員の出資口数は、原則として出資総口数の「100分の25」を超えることができません(法第9条3項)。
無制限に出資口数の保有を認めると事実上その者の影響力が増しかねないこと、また、多くの出資口数を持つ組合員が脱退し事業ができなくなるおそれがあることがあるからです。
組合は、組合員間の信頼による人的結びつきの強い組織であり、持分の譲渡はなじまないからです。
これは、組合の基本原理である意見反映原則に基づき、また組合要件である「組合員の平等の原則」(法第3条2項3号)を組合員側から規定したものです。
また組合において組合員として権利を行使することを理由として解雇その他の労働関係上の不利益な取扱いをしてはならないこととしています。
法第8条1項は「総組合員の5分の4以上の数の組合員は、組合の行う事業に従事しなければならない」、2項は「組合の行う事業に従事する者の4分の3以上は、組合員でなければならない」と規定しています。
一方、労働契約を締結する必要がない者は、使用者側である①組合の業務を執行する組合員(代表理事)、②理事の職務のみを行う組合員(専任理事)、独立性を保つべき③監事である組合員です(法第20条1項)。
なお労働者協同組合法には、労働組合の結成を妨げる規定はなく、労働者協同組合で働く者も、労働組合法上の労働者に該当する者であれば、労働組合を結成することが可能です。
一般的に労働組合に認められる権利、権能は全て認められます。
組合は、組合員が脱退する場合に出資額を超える払戻しを認めず(法第16条1項)、出資配当を禁止した上で、事業従事の成果を分配するための従事分量配当のみを可能としています。
事務所外観
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