名古屋総合法律事務所は、会社側専門で労働事件・団体交渉対策を扱う法律事務所であり、労働者からのご依頼は原則受けておりません。
労務問題を扱う法律事務所の大半は、会社側・労働者側、双方からご依頼を受けていますが、これでは弁護士の労務問題に対する見方が中立的になってしまったり、労働者側の事件への影響を考慮する必要が出てしまう場合があるため、会社側の利益を守るには不十分な体制といってよいでしょう。
ですから当事務所では、会社側専門で労働事件・団体交渉対策を扱うことにしております。ご依頼いただければ、徹底して経営者の方の立場に寄り添い、その利益を実現することを目的とした弁護士が力の限りサポートいたします。
企業で起こる諸問題は、一般的な法律問題だけでなく、税務・会計・登記・知的財産権等、様々な問題が複雑に交錯していることが多いものです。
当事務所グループには、弁護士、税理士、司法書士が所属しているため、事案に応じて各分野の専門家が、迅速かつ的確な処理を行うことが可能です。
また、30年余り地元、愛知・名古屋で企業法務に取り組み、扱ってきた事案も多く、協力関係にある社会保険労務士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、各種調査会社などもしっかりしていますので、サポート体制は万全です。
労務問題は、とにかくスピードが重要です。
とりわけ「労働審判」の場合、原則として最大3回の期日で終結する手続であるため、人事労務担当者の方への負担は一時期に集中します。
したがって、第1回期日には1回勝負の覚悟で、万全の準備をもって臨むべきですが、限られた時間の中で相手方から提出される主張・立証を予測し、それに対する適切な対応・反論を行うのは難易度が高い作業です。
当事務所では代表弁護士を含む複数の弁護士で構成された専門チームで対応するため、十分な準備をしたうえで労働審判の期日を迎えられます。
また、労働審判の期日では、審判官・審判員から経営者の方に対して口頭で質問(審尋)されることがあります。あらかじめ弁護士が想定問答集を作成し、リハーサルを行いますので、経営者の方は落ち着いて審尋に対応でき、主張をしっかりと審判官・審判員に伝えることができます。
名古屋総合法律事務所にご依頼いただければ、準備から審判当日の対応まで強力なサポートを受けることができます。
経営者、人事労務担当者の方にとって、最も頭を悩ませる問題が団体交渉等の労働組合対応です。
労働組合法上、使用者が労働組合に対して行ってはいけない行為(不当労働行為)は明確に定まっています。
しかし、労働組合法の条文は抽象的であり、労働組合に対して「どこまで言ってよいのか、何をして良いのか、何をしなければならないのか」については記載していません。そのため、譲歩しなくて良いところまで譲ってしまったり、行ってはいけない行為をしてしまったりすることも少なくありません。
一方、組合側は労務問題に関する交渉のプロを伴ってくるなど用意周到です。
しかし、経営者側・使用者側の労働事件を取り扱う弁護士の中でも、労働諸法に詳しい弁護士は極めて少数です。
当事務所は、団体交渉の進め方、協議書の締結の仕方、団体交渉でどこまで資料を開示しなければならないか等をアドバイスいたします。また、ご依頼を頂けば、団体交渉へ同席し、全面的にサポートいたします。
実際に問題が起きてから当事務所にいらっしゃった経営者の方から、「問題が起こる前に対策を講じていれば・・・」「顧問弁護士はいるが、労務問題にくわしくなくて・・・」という声をお聞きすることが多くありました。
労働トラブルを防ぐには、事前に、労働契約や就業規則を明確に定めておくことがポイントです。
しかし、労働諸法に関する知識が少ない経営者、人事労務担当者の方が、トラブルに発展した場合まで視野に入れた契約書や就業規則の作成を行うのは非常に困難な作業です。
当事務所にご相談いただければ、調査やヒアリングで得られた情報に基づき、労働トラブルを予防する法的に効果のある契約書や就業規則の作成をサポートいたします。 労務問題の予防・解決に役立つコンサルティング業務もお任せください。
労務問題・団体交渉対策に関して、弁護士に即時対応して欲しいと思われるのは当然のことです。それに加えて、労務問題は日々発生しますので、問題になりそうな予兆を発見したとき、生じたトラブルがそもそも法的な問題であるか分からないときなど、弁護士の意見を聞きたいことがある場合も、スピーディーな対応を望まれるでしょう。
貴社の経営状況や業界情勢を熟知し、将来起こりうるトラブルを事前に予測して被害を最小限に留めるための対処や、仮にトラブルが発生した場合においても直ちに対応ができる弁護士と継続的な関係を持つことは有意義なことです。
当事務所では、顧問契約を結んでいだいた企業様については、日常の労務問題に関する相談に対し、原則として24時間以内にご連絡(土日祝・長期休業は除く)をするようにしておりますので、何日も返事を待ち業務が滞るということは絶対にありません。また、夜間相談はもちろん土曜日も対応しています。
事務所外観
より良いサービスのご提供のため、労務問題の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
【取り扱いエリア】
愛知県西部 (名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,
豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市瀬戸市,尾張旭市,長久手市津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),
一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部 (豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町
関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
以下の事項に関して、万一、閲覧者様または第三者に損害が発生した場合においても、当事務所は一切の責任を負いません。
Copyright © 弁護士法人 名古屋総合法律事務所 All Rights Reserved.
運営管理:弁護士法人 名古屋総合法律事務所 所属:愛知県弁護士会(旧名古屋弁護士会)
弁護士の法律相談・法務相談、司法書士の登記相談・登記手続一般 〒460-0002 名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル) TEL:052-231-2601 FAX:052-231-2602
■提供サービス…交通事故、遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見、不動産・借地借家、離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題、債務整理、過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生、企業法務、契約書作成・債権回収、コンプライアンス、雇用関係・労務問題労働事件、対消費者問題、事業承継、会社整理、事業再生、法人破産
■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,
豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市瀬戸市,尾張旭市,長久手市津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),
一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,
大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)