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「地域別最低賃金」の引上げへの影響は?

10月1日に愛知県の地域別最低賃金が発行され、時間額871円で、昨年に比べ26円の引き上げとなりました。

全国加重平均額は848円で、昨年度に比べ25円の引上げとなりました。昨年度に引き続き、現行制度が始まった2002年度以来最高の引上げ額です。

最低賃金は、近年引上げの流れが続いています。時給額のみで表示される現行制度が始まった2002年度には全国加重平均額で663円でしたが、昨年度に初めて800円を超えました。

これは、政府が中期目標として全国加重平均で最低賃金1,000円を掲げ、毎年3%程度引き上げるとしていることによります。

今年度の引上げ幅も3%となっており、このまま3%ずつ引き上げられると2023年度には1,000円に達しますが、中小・小規模事業者にとっては重い負担となります。

最低賃金の引上げにより負担が増す中小・小規模事業者に対し、厚生労働省では、助成金による支援策を設けています。

「業務改善助成金」は、事業場内最低賃金が1,000円未満の事業者を対象に、最低賃金を一定額以上引き上げた場合にかかった費用の一部を助成(上限200万円)する制度です。

芸能人と芸能事務所の関係は、それまでの関係(昔から育成していたかどうか)等もかかわってくる新しく注目されている関係ですので、今後、公正取引委員会が何らかの規制やガイドラインを打ち出すのかどうか、芸能人と芸能事務所の関係が欧米型の契約になるのか、今後の進展が注目されます。

当事務所では、助成金の申請サポートを行なっておりますので、お気軽にお問い合わせいただければと思います。

給与計算においては、発効日以降発生する賃金に引上げ後の最低賃金が適用されるため、賃金計算期間の途中に発効日がある場合は注意を要します。最低賃金での時給を適用している従業員がいる場合、賃金計算期間の途中で時給額が変更となるからです。

この場合、発効日を含む月の賃金計算期間から前倒しで時給を引き上げることもできますし、据置きにして、引上げ後の差額を別途支給することもできます。

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