団体交渉、解雇問題などの、使用者側の労務問題を弁護士が解決!団体交渉、労務問題なら名古屋総合法律事務所へ

名古屋・丸の内事務所

地下鉄 鶴舞線・桜通線
丸の内駅4番出口徒歩2分

岡崎事務所

JR岡崎駅 徒歩5分

金山事務所

JR・名鉄・地下鉄 金山駅
徒歩1分

本山事務所

地下鉄 本山駅
徒歩3分

愛知県名古屋市の労務,労働問題の経営者側弁護士|名古屋総合法律務所

メニュー

高年齢者の再雇用拒否は可能か

はじめに

alt

現在、人生100年時代という言葉も出てきておりますが、寿命の伸長などにより年金財源の問題が出てきたことで、年金の受給開始年齢が原則として65歳となり、今後の更なる受給開始年齢の繰り上げの可能性も指摘されるようになりました。

一般的な企業の定年年齢は60歳としていることが多いように思われますが、このような年金等の問題により、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(略称:高年齢者雇用安定法)が制定されています。

高年齢者雇用安定法により、企業は、法的な義務として、60歳を下回る年齢を定年とすることの禁止(同法8条)といった義務や、65歳までの高年齢者雇用確保措置(同法9条)をとる義務が課されています。

また、高年齢者雇用安定法の改正により、定年を70歳まで引き上げたり、70歳まで雇用確保をするよう努力する義務が定められることになりました。

現状では、65歳までの雇用確保措置が義務付けられており、70歳までは努力義務となっていますが、将来的には70歳までの雇用確保措置が義務付けられる可能性もあります。

多くの企業の現状

高齢者雇用安定法による雇用確保措置の義務化により、定年を65歳に引き上げたり、定年を廃止した企業もあるようですが、多くの企業では、定年後、65歳になるまで、嘱託社員として定年退職者を再雇用することが多くなっていると思われます。

その理由として、定年の引き上げや廃止よりも、定年でいったん退職し、その後、再雇用する方が、労働条件などを柔軟に決めることができることから、そのような取り扱いをする企業の方が多いようです。

厚生労働省の見解

厚生労働省によるQ&Aでは、「継続雇用制度について、定年退職者を継続雇用するにあたり、いわゆる嘱託やパートなど、従来の労働条件を変更する形で雇用することは可能ですか。その場合、1年ごとに雇用契約を更新する形態でもいいのでしょうか。」という質問に対して、「継続雇用後の労働条件については、高年齢者の安定した雇用を確保するという高年齢者雇用安定法の趣旨を踏まえたものであれば、最低賃金などの雇用に関するルールの範囲内で、フルタイム、パートタイムなどの労働時間、賃金、待遇などに関して、事業主と労働者の間で決めることができます。1年ごとに雇用契約を更新する形態については、高年齢者雇用安定法の趣旨にかんがみれば、年齢のみを理由として65歳前に雇用を終了させるような制度は適当ではないと考えられます。」といった回答がなされており、能力などの年齢以外を原因・理由とした更新しないことも可能である旨が説明されています。

継続雇用の拒否の可否

しかし、このような能力などを理由として、実際に更新をしなかったり、再雇用しないということが可能なのでしょうか。

裁判例では、労使協定で定められた継続雇用基準を満たしていないとして、継続雇用が拒否された場合に、労働契約法16条の解雇権の濫用禁止をすいすい適用し、裁判所が再雇用契約の成立を認めたという例があります。

労働契約法16条とは、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」とされております。

そのため、継続雇用の基準がそもそも達成すること自体が難しい基準であったり、継続雇用の基準を恣意的に運用する場合(例えば、ある人は継続雇用し、それと同水準の能力があっても継続雇用拒否するといった例)、継続雇用の拒否が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない、と判断されそうです。

最後に

定年後の再雇用の問題は、待遇の問題や配置転換の問題(定年前の職場・職種がそのまま認められるか等)なども含みますので、一概には判断が難しいと言えますが、高年齢者雇用安定法の趣旨は、「高年齢者等の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的」(同法1条)ですので、この趣旨・目的に沿って考える必要があるでしょう。

丸の内駅 徒歩2分 労務問題に関するトラブルは弁護士法人名古屋総合法律事務所へご相談ください。 052-231-2601 相談の流れはこちら 受付時間 : 平日 9:00~18:30 夜間相談(毎週火・水曜日) 17:00~21:00(最終受付20:00) 土曜相談(毎週土曜日) 9:30~17:00(最終受付16:00)

どんな些細なご相談でも構いません。お気軽にご相談ください!

相談のご予約はこちら お気軽にご相談ください! 052-231-2601  受付時間 : 平日 9:00~18:30 お問い合わせはこちら

電話・オンライン相談はじめました

名古屋総合法律事務所のご紹介

労務問題教室

労務ブログ

労務チーム紹介バナー

サブコンテンツ

メインコンテンツ

事務所概要

【名古屋・丸の内事務所】
〒460-0002
名古屋市中区丸の内二丁目20番25号
メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)
地下鉄桜通線 丸の内駅の東改札より
徒歩2分

【岡崎事務所】
〒444-0813
愛知県岡崎市羽根町字北ノ郷45番地

【金山駅前事務所】
〒456-0002
名古屋市熱田区金山町一丁目7番8号
電波学園金山第2ビル5階

相談時間 平日9:00~18:30
夜間相談(毎週火・水曜日)
17:30~21:00
土曜相談(毎週土曜日)
9:30~17:00

TEL 052-231-2601 FAX 052-231-2602

アクセスはこちら

事務所外観

【名古屋事務所】

事務所外観

【岡崎事務所】

【金山駅前事務所】

対応マップ

より良いサービスのご提供のため、労務問題の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
【取り扱いエリア】
愛知県西部 (名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市瀬戸市,尾張旭市,長久手市津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部 (豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市)
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

関連サイト

事務所サイト

当事務所の専門サイトのご案内
事務所サイトをご覧ください。

Copyright © 弁護士法人 名古屋総合法律事務所 All Rights Reserved.
運営管理:弁護士法人 名古屋総合法律事務所  所属:愛知県弁護士会(旧名古屋弁護士会)

弁護士の法律相談・法務相談、司法書士の登記相談・登記手続一般 〒460-0002  名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル) TEL:052-231-2601 FAX:052-231-2602
■提供サービス…交通事故、遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見、不動産・借地借家、離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題、債務整理、過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生、企業法務、契約書作成・債権回収、コンプライアンス、雇用関係・労務問題労働事件、対消費者問題、事業承継、会社整理、事業再生、法人破産
■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市瀬戸市,尾張旭市,長久手市津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町)) 愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,恵那市,中津川市, 大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町)) 三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町)) 三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市) 静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)