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定年後再雇用で慰謝料を請求された?

弁護士 杉浦 恵一

今年3月末頃、定年後の再雇用に関して、賃金の約8割を減額した再雇用案を示されたのは不当だとして、慰謝料を求めて会社が訴えられた裁判の判決に関する報道がありました。

この件は、報道では、二審の判決で100万円の慰謝料が認められており、最高裁の判断では、双方の上告が退けられたため、結果として二審の判決が確定したようです。

昨今の定年延長・雇用延長の流れから、多くの企業では、60歳定年でいったん退職し、その後、嘱託社員として65歳まで雇用するという方針ではないかと思われます。

60歳での退職後、再雇用をする場合、二審判決では、定年の前後で雇用条件の連続性が一定程度確保されることが必要だとの原則を示しているようです。

細かい内容は、裁判の経過や判決の内容を見なければ何とも言えないのですが、二審判決では、訴えた従業員の業務量は、定年前と再雇用後で大きな違いがない見通しであったことから、賃金を大きく減額した再雇用の条件提示が、会社の裁量権(契約の自由)を逸脱していると判断されたようです。

ただし、訴えた従業員は、賃金を約2割減額して雇用される地位の確認も求めていたようですが、この点は認められなかったようです。

二審の判決内容の報道を見る限りでは、訴えた従業員の、定年前と再雇用後の業務量が大きく違わないことを前提としているようです。

そうしますと、業務量が大幅に少なくなる場合には、大幅に賃金を少なくした再雇用の条件提示が問題ないのか、という点が疑問として残ります。

また、訴えた従業員からの、雇用される地位の確認を求める請求は認められなかったという点も、着目する必要があります。

この点からすると、事実上、大幅に条件を下げた提案をして、条件が折り合わない状態にすれば、再雇用をしないことが可能になるのか、といった問題も出てくると思われます。

いずれにしても、このような判決が今後も続く場合には、再雇用の条件を提示すること自体、慎重に対応する必要が出てきそうです。

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