従業員が勤務中に交通事故などを起こし、第三者に損害を負わせてしまった場合、被害者に対し損害賠償をする義務が発生します。この義務は、①従業員自身(民法709条)、②従業員を使用する会社(民法715条1項本文)が負うことになります。被害者からすれば、上記のどちらに対して請求してもよく、その者から全額の賠償を受けることができます。
ところで、会社が被害者に賠償をした場合、被害者との関係では解決したことになりますが、会社と従業員の関係では問題が解決したわけではありません。というのも、会社が全額を負担し、従業員は負担を免れるというのでは、いかにも不公平だからです。
そこで、会社は従業員に対し、負担した賠償金につき支払いを求めることができるという、求償請求権(民法715条3項)が規定されています。したがいまして、先に被害者に支払いをした会社としては、従業員に対して負担を求めることになります。
ただし、その請求権は負担した全額ではなく、「信義則上相当と認められる限度」に限られるとされています(最判昭和51年7月8日)。
このようにして、会社が先に賠償した場合、従業員との間で経済的な負担が、法律上、分散されることになります。
2の場合とは逆に、従業員が先に被害者に賠償をした場合、従業員は会社に対し、負担した賠償金につき負担を求めることができるのでしょうか。この逆求償請求権が認められるかについては、実は法律上の定めはありません。
このような逆求償が認められるかについて、長く学説や裁判例の対立がありましたが、近時、肯定する見解が最高裁において示されました(最判令和2年2月28日)。
具体的な負担額などについては実務の蓄積が待たれますが、支払いの先後で会社と従業員の負担額が変わるのはいかにも不公平という考えも受け入れやすく、この判決が今後の実務の基準となると考えられます。
勤務中に事故が発生した場合、被害者、従業員、会社の三者それぞれが、個々に対応する必要があります。判断をゆだねたり、口約束で済ますのではなく、法的に適切な対応をとる必要があります。
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