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団体交渉 事例5

残業代やパワーハラスメントの慰謝料などを求める団体交渉


事例の概要

諭吉

A社は、ある日突然、就業中の労働者の名前で、団体交渉を求める通知を受け取りました。

その内容は、残業代やパワーハラスメントの慰謝料などを求める内容でした。

A社は、自社のみでは対応が困難であると思われたことから、相談にいらっしゃいました。

団体交渉の申し入れがあった場合には、交渉をする義務がありますので、準備をして交渉に臨み、パワーハラスメントと主張される内容の確認や、残業時間と主張される内容の確認、すりあわせを行いました。

解決内容

最終的には、A社と労働者の間で、それ以上の雇用関係の維持が困難だと思われたことから、雇用関係の解消を含めた紛争全部の解決と引き換えに、一定の解決金を支払うという内容で、団体交渉が解決しました。

ご相談では、団体交渉の制度説明や注意点の説明を行い、当事務所が団体交渉の連絡に関して代理を行うことになりました。

解決に要した期間:6か月

注意すべき点

団体交渉の申し入れがあった場合には、労働者側の主張を全て受け入れる必要はありませんが、交渉には誠実に応じる義務があります。

会社側でこのことを知らない場合には、団体交渉の申し入れを無視するなどして、余計に問題がこじれることがありますので、注意が必要です。

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