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成立する解雇事由

(1)私傷病を理由とする解雇

労働契約は、労働者が使用者に対し労働を提供し、使用者がこれに対して賃金を支払うという契約です。そうすると、労働者が業務外の私傷病によって労務を提供できないことは、労働契約の債務不履行に当たります。
とすれば、使用者は債務不履行を理由に労働者を解雇せざるを得ません。したがって、私傷病による労務提供不能は解雇の客観的合理的理由に当たります。

(2)勤務態度不良・適格性欠如

悪い態度

労働契約上、労働者には、会社の命令に従って労務を提供する義務があるので、会社や上司の指示に従わない、職場のルールを守らない、協調性がない、職務怠慢等勤務態度の不良や適格性の欠如は、労働契約上の義務の不履行に当たります。したがって、この事由に該当し、契約の目的を達成できない場合は、使用者は労働者を解雇せざるを得ません。

(3)能力欠如

労働能力が著しく欠如している場合、労働契約の不履行に当たり、これによって労働契約の目的を達成できない場合は、使用者は労働者を解雇せざるを得ません。

(4)経歴詐称

詐称

経歴詐称とは、労働者が会社の採用応募の際に作成する履歴書や面接の際に、学歴、職歴、犯罪歴などを偽り、真実を告げないことを言います。
重大な経歴詐称に該当し、信義則違反にあたると判断された場合に、解雇が許されます。

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