新型コロナウィルス感染拡大の影響により、雇用の維持が困難となり、雇い止めや配転、出向、希望退職の募集、整理解雇、企業の倒産といったニュースを耳にすることが多くなっています。このような社会情勢下での求職活動は困難であり、その活動が長期化することへの国の対応として、令和2年6月12日、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の「臨時特例等に関する法律」が施行されました。雇用保険失業給付の基本手当(いわゆる失業手当)の給付日数について、一定の要件の下延長することが規定されています。
具体的には、令和2年6月12日以後に基本手当の所定給付日数を受給終了する方につき、一定の条件に該当する方については、基本手当の給付日数が60日(※一部30日)延長されるというものです。
以下の方で、法施行日(令和2年6月12日)以後に基本手当の所定給付日数を受け終わる方が対象となります。
離職日 | 対象者 |
---|---|
~令和2年4月7日 (緊急事態宣言発令以前) |
離職理由を問わない(全受給者) |
令和2年4月8日~令和2年5月25日 (緊急事態宣言発令期間中) |
特定受給資格者※1及び特定理由離職者※2 (離職理由コード:11,12,21,22,23,31,32,33) |
令和2年5月26日~ (緊急事態宣言全国解除後) |
特定受給資格者※1及び特定理由離職者※2(雇止めの場合に限る) (離職理由コード:11,12,21,22,23,31,32)であり、かつ、新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた方 |
60日(一部30日※)
特例延長給付は、積極的に求職活動を行っている方が対象となります。
そのため、次の1~4のいずれかに該当する場合は、特例延長給付の対象となりません。
【特例延長給付対象外の方】
*特例延長給付の対象となる方は、所定給付日数分の支給が終了する認定日にハローワークで延長の処理を行いますので、別途申請等の手続きは必要ありません。
雇用保険の令和2年5月26日以降に離職した人が、特定受給資格者または特定理由離職者であって、新型コロナウイルス感染症の影響により離職した場合、この特例の対象になる可能性があります。
前述したように、この「特例延長給付」の対象となる受給者に関しては、ハローワーク側で延長処理を行うこととされておりますので、受給者や事業主からの別段の申請や申し立ては不要ですが、事業主様が離職証明書(離職票)を作成される際は、「離職理由」の部分に下記のように記載することで、求職者がこの特例に該当するのか否かの判定の際、ハローワークで円滑にに処理されることが期待されます。
※実務上は、次の1かつ2に該当する場合に、具体的事情記載欄(事業主用)に記載した離職理由の末尾に「(コロナ関係)」と記載することが求められます。
これから冬本番を迎える日本においては、コロナウィルス感染症のさらなる拡大が懸念されています。様々な助成金や補助事業が各省庁でなされているところでありますが、こと、雇用にかかわるものについては、事業主様として適切なタイミングでの適切な対応が必然的に求められます。年末に向け業務が多忙となってまいりますが、常日頃から、細かな法改正に関する情報収集が必要です。
【ご相談予約専門ダイヤル】
0120-758-352
平日・土日祝 6:00-22:00
【相談時間のご案内】
平日 | 9:00-18:30 |
---|---|
夜間 | 17:30-21:00 |
土曜 | 9:30-17:00 |
※夜間相談の曜日は各事務所により異なります
詳しくはこちら▶
名古屋総合法律事務所のご紹介
事務所外観
より良いサービスのご提供のため、労務問題の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
【取り扱いエリア】
愛知県西部 (名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,
豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市瀬戸市,尾張旭市,長久手市津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),
一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部 (豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町
関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
以下の事項に関して、万一、閲覧者様または第三者に損害が発生した場合においても、当事務所は一切の責任を負いません。
Copyright © 弁護士法人 名古屋総合法律事務所 All Rights Reserved.
運営管理:弁護士法人 名古屋総合法律事務所 所属:愛知県弁護士会(旧名古屋弁護士会)
弁護士の法律相談・法務相談、司法書士の登記相談・登記手続一般 〒460-0002 名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル) TEL:052-231-2601 FAX:052-231-2602
■提供サービス…交通事故、遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見、不動産・借地借家、離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題、債務整理、過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生、企業法務、契約書作成・債権回収、コンプライアンス、雇用関係・労務問題労働事件、対消費者問題、事業承継、会社整理、事業再生、法人破産
■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,
豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市瀬戸市,尾張旭市,長久手市津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),
一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,
大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)