団体交渉、解雇問題などの、使用者側の労務問題を弁護士が解決!団体交渉、労務問題なら名古屋総合法律事務所へ

名古屋・丸の内事務所

地下鉄 鶴舞線・桜通線
丸の内駅4番出口徒歩2分

岡崎事務所

JR岡崎駅 徒歩5分

金山事務所

JR・名鉄・地下鉄 金山駅
徒歩1分

一宮事務所

名鉄一宮駅・尾張一宮駅
徒歩5分

出向をさせることができる場合、できない場合

弁護士 杉浦 恵一

出向をさせることができる場合、できない場合

alt

労働者の仕事の調整や人数の調整のため、労働者の不足を補うため、「出向」という方法を用いることがあります。

「出向」とは、その企業に所属したまま、別の企業で働くことを一般的には指しますが、出向の場合、出向元の企業と出向先の企業の双方と労働契約を結ぶことがあり、基本的には出向先の企業の指揮命令下にあることが多いようです。

新型コロナウイルス感染症により行動制限が行われていた頃には、某航空会社が、客室乗務員を全国各地の様々な地域・企業に出向させているというニュースが出ていました。

このような緊急事態での雇用確保・人数調整として使われることは、必ずしもよくあるとは言い難いですが、緊急的にそのような目的で使われることもあるようです。

法令上は、例えば労働契約法14条で出向命令が無効になる場合について定められています。

「使用者が労働者に出向を命ずることができる場合において、当該出向の命令が、その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、その権利を濫用したものと認められる場合には、当該命令は、無効とする。」

出向は、労働契約の一部を構成しますので、使用者と労働者の間で合意があれば、合意に基づく出向ということで有効に機能します。

使用者・企業が一方的に出向命令を出す場合であっても、例えば就業規則に出向について定めれている場合や、個別の労働契約書で出向について定められている場合、出向に同意していると考えられる状況にあるなど、何らかの出向の根拠となる状況は必要でしょう。

近年は、労働者の同意がなくても出向命令が認められるという裁判例も出ているようですが、予め出向の根拠となる規定などを整備しておく方が無難でしょう。

先ほどの労働契約法14条にもあるように、企業側に出向命令権があるとしても、個別の事情によっては出向命令が無効になる可能性もあります。

労働契約法14条では、例として、①必要性、②対象労働者の選定に係る事情、③その他の事情を考慮して、出向命令権を濫用したものと認められるかどうかで判断するようになっています。

例を考えますと、例えば労働者を自主退職させる目的で出向させる場合や、あまりに長期間の出向をさせるような場合には、その必要性がないと判断される可能性があります。

また、介護や育児で住んでいる場所を離れることができない労働者を、そうでない労働者よりも優先的に出向させるような場合には、対象労働者の選定に係る事情(他の労働者で代替可能)として考慮される可能性があります。

権利を濫用したかどうかは、色々な事情を総合的に考慮して判断されますので、最終的には企業が出向させる必要性・理由と、労働者側の出向することが不都合な事情の比較衡量によって決まってくるのではないかと考えられます。

転籍との違いについて

上記の出向は、出向元企業との労働契約を維持した状態での出向(いわゆる「在籍出向」)を前提にしています。

転籍という場合には、元の企業との労働契約を解消し、新しい企業と労働契約を結ぶことになりますので、原則として労働契約の解消のために労働者の合意を必要とし、使用者・企業の一方的な命令では転籍させることができないことに注意が必要です。

どんな些細なご相談でも構いません。お気軽にご相談ください!

相談のご予約はこちら お気軽にご相談ください! 052-231-2601  受付時間 : 平日 9:00~18:30 お問い合わせはこちら

電話・オンライン相談はじめました

名古屋総合法律事務所のご紹介

労務問題教室

労務ブログ

労務チーム紹介バナー

サブコンテンツ

メインコンテンツ

事務所概要

【名古屋・丸の内事務所】
〒460-0002
名古屋市中区丸の内二丁目20番25号
メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)
地下鉄桜通線 丸の内駅の東改札より
徒歩2分

【岡崎事務所】
〒444-0813
愛知県岡崎市羽根町字北ノ郷45番地

【金山駅前事務所】
〒456-0002
名古屋市熱田区金山町一丁目7番8号
電波学園金山第2ビル5階

【一宮駅前事務所】
〒491-0858
愛知県一宮市栄一丁目11番16号
マースビル6階

相談時間 平日9:00~18:30
夜間相談(毎週火・水曜日)
17:30~21:00
土曜相談(毎週土曜日)
9:30~17:00

TEL 052-231-2601 FAX 052-231-2602

アクセスはこちら

事務所外観

丸の内事務所外観

名古屋・丸の内エリア

名古屋丸の内事務所

金山事務所外観

金山エリア

金山駅前事務所

一宮駅前事務所外観

一宮エリア

一宮駅前事務所

岡崎事務所外観

岡崎エリア

岡崎事務所

対応マップ

より良いサービスのご提供のため、労務問題の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
【取り扱いエリア】
愛知県西部 (名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市瀬戸市,尾張旭市,長久手市津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部 (豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

以下の事項に関して、万一、閲覧者様または第三者に損害が発生した場合においても、当事務所は一切の責任を負いません。

  • 当事務所サイトに掲載されている記事について、情報の正確性に努めておりますが、法律の改正等により内容に誤りが生じる場合、事実関係の相違により当てはまらない場合、解釈の違いにより適用できない場合もございます。そのため、情報が不正確や誤認等であることなどにより生じたいかなる損害に関して、当事務所は責任を負いません。
  • 当事務所は、当事務所サイトの記事や内容の引用、配布等をお断りしております。そのため、当事務所サイトの記事や内容を利用することに伴って生じた損害等に対して、当事務所は責任を負いません。
  • 当事務所サイトの記事や内容は、予告なく、変更・修正・削除する場合がございます。
  • 当事務所サイトの記事や内容に関するご質問には、対応できません。

関連サイト

事務所サイト

当事務所の専門サイトのご案内
事務所サイトをご覧ください。

Copyright © 弁護士法人 名古屋総合法律事務所 All Rights Reserved.
運営管理:弁護士法人 名古屋総合法律事務所 所属:愛知県弁護士会(旧名古屋弁護士会)

弁護士の法律相談・法務相談、司法書士の登記相談・登記手続一般 〒460-0002 名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル) TEL:052-231-2601 FAX:052-231-2602
■提供サービス…交通事故、遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見、不動産・借地借家、離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題、債務整理、過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生、企業法務、契約書作成・債権回収、コンプライアンス、雇用関係・労務問題労働事件、対消費者問題、事業承継、会社整理、事業再生、法人破産
■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市瀬戸市,尾張旭市,長久手市津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町)) 愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市, 大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町)) 三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町)) 三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市) 静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)