団体交渉、解雇問題などの、使用者側の労務問題を弁護士が解決!団体交渉、労務問題なら名古屋総合法律事務所へ

名古屋・丸の内事務所

地下鉄 鶴舞線・桜通線
丸の内駅4番出口徒歩2分

岡崎事務所

JR岡崎駅 徒歩5分

金山事務所

JR・名鉄・地下鉄 金山駅
徒歩1分

一宮駅前事務所

名鉄一宮駅・尾張一宮駅
徒歩5分

弁護士 杉浦恵一

女性への「ちゃんづけ」はセクハラに当たるか

令和7年10月23日、職場で「××ちゃん」というように名前に「ちゃん」を付けて名前を呼んだこと等がセクハラであるとして、元同僚の男性に約550万円の慰謝料を請求した裁判の判決が、東京地方裁判所で出されたとのニュースがありました。
この判決では、元同僚の男性の行為に関して、許容される限度を超えた違法なハラスメントである旨を認定し、22万円の慰謝料の支払いを命じたということです。

この件に関して、他の報道では、以下のような事実関係、経過が報道されています。

  • 2021年5月 原告の自宅に職場から電報が届き、そこでは女性の呼び名として「××ちゃん」と「ちゃんづけ」がされていた。
  • 職場で、元同僚の男性が、前かがみになった原告に対して、胸元がはだけて下着が見えてしまう等の発言をした。
  • 2021年11月頃から、原告は出勤前に涙が止まらなくなる等の症状が出る
  • 原告は職場の上司に相談し、職場から元同僚の男性には厳重注意を与えた。
  • 2022年4月から、原告が休職する。
  • 2023年に、原告が、職場(勤務先の会社)と元同僚の男性に対して、損害賠償の支払いを求める訴訟を起こす。
  • 2025年2月 原告と職場(勤務先の会社)との間で和解が成立し、解決金として70万円が支払われる。

このような経過を経て、今回報道された判決が出されたということです。
本件では、「ちゃん」を付けて名前を呼んだこと以外にも、セクハラに当たり得る言動がありますので、このような名前に「ちゃん」を付けて呼んだことのみが問題になっていたわけではありませんでした。
ただ本件では、このような「ちゃん」を付けて名前を呼んだことが問題視されていたようです。

報道ではこの点に関して、裁判官は、「業務上においてこのような呼称を用いる必要性は見出し難い」、「原告と被告の年齢や性別、本営業所に勤務する従業員同士に過ぎないという両者の関係性に照らすと、原告に不快感を与えるものであった」と判断しているそうです。

セクハラ(セクシャルハラスメント、性的嫌がらせ)に関して、男女雇用機会均等法11条1項では、「事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。」と定めています。
このうち「職場において行われる性的な言動」がセクハラの定義であると言われております。この「職場において行われる性的な言動」ですが、広く解釈すればかなり広範な言動が性的な言動に当たることになります。

ただし、このようなセクハラ行為に当たるか、それが民法上の不法行為として損害賠償の対象になるかは、必ずしも原告(被害者、請求者)の主観・考え・感じ方のみによって決まるものではありません。
通常、裁判官は、裁判官の考える社会通念、一般常識や裁判官の考える通常の人を基準に判断することになります。
今回出された判断でも、最終的には「社会通念上許容される限度を超えた」という認定がなされたそうですので、裁判官の考える許容限度を超えているかどうかの問題になってきます。
このような基準では、例えば1回だけ「ちゃん」を付けて名前を呼んだくらいでは、それのみで社会通念上の許容限度は超えていないという判断も可能です(ただし、呼ばない方が無難です)。

どこまでが法的に許され、どこまでが法的に許されないのか、つまり裁判官の考える許容限度がどこにあるのか、その限界を見極めることは非常に難しいところがありますので、無難な対応を心掛ける方が安全でしょう。

どんな些細なご相談でも構いません。お気軽にご相談ください!

【ご相談予約専門ダイヤル】

0120-758-352

平日・土日祝 6:00-22:00

【相談時間のご案内】

平日 9:00-18:30
夜間 17:30-21:00
土曜 9:30-17:00

※夜間相談の曜日は各事務所により異なります

詳しくはこちら▶

電話・オンライン相談はじめました

LINE予約はじめました

名古屋総合法律事務所のご紹介

労務問題教室

労務ブログ

労務チーム紹介バナー

サブコンテンツ

メインコンテンツ

事務所概要

【名古屋・丸の内事務所】
〒460-0002
名古屋市中区丸の内二丁目20番25号
メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)
地下鉄桜通線 丸の内駅の東改札より
徒歩2分

【岡崎事務所】
〒444-0813
愛知県岡崎市羽根町字北ノ郷45番地

【金山駅前事務所】
〒456-0002
名古屋市熱田区金山町一丁目7番8号
電波学園金山第2ビル5階

【一宮駅前事務所】
〒491-0858
愛知県一宮市栄一丁目11番16号
マースビル6階

TEL 052-231-2601 FAX 052-231-2602 アクセスはこちら

事務所外観

丸の内事務所外観

名古屋・丸の内エリア

名古屋丸の内事務所

金山事務所外観

金山エリア

金山駅前事務所

一宮駅前事務所外観

一宮エリア

一宮駅前事務所

岡崎事務所外観

岡崎エリア

岡崎事務所

対応マップ

より良いサービスのご提供のため、労務問題の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
【取り扱いエリア】
愛知県西部 (名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市瀬戸市,尾張旭市,長久手市津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部 (豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

以下の事項に関して、万一、閲覧者様または第三者に損害が発生した場合においても、当事務所は一切の責任を負いません。

  • 当事務所サイトに掲載されている記事について、情報の正確性に努めておりますが、法律の改正等により内容に誤りが生じる場合、事実関係の相違により当てはまらない場合、解釈の違いにより適用できない場合もございます。そのため、情報が不正確や誤認等であることなどにより生じたいかなる損害に関して、当事務所は責任を負いません。
  • 当事務所は、当事務所サイトの記事や内容の引用、配布等をお断りしております。そのため、当事務所サイトの記事や内容を利用することに伴って生じた損害等に対して、当事務所は責任を負いません。
  • 当事務所サイトの記事や内容は、予告なく、変更・修正・削除する場合がございます。
  • 当事務所サイトの記事や内容に関するご質問には、対応できません。

関連サイト

事務所サイト

当事務所の専門サイトのご案内
事務所サイトをご覧ください。

Copyright © 弁護士法人 名古屋総合法律事務所 All Rights Reserved.
運営管理:弁護士法人 名古屋総合法律事務所 所属:愛知県弁護士会(旧名古屋弁護士会)

弁護士の法律相談・法務相談、司法書士の登記相談・登記手続一般 〒460-0002 名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル) TEL:052-231-2601 FAX:052-231-2602
■提供サービス…交通事故、遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見、不動産・借地借家、離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題、債務整理、過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生、企業法務、契約書作成・債権回収、コンプライアンス、雇用関係・労務問題労働事件、対消費者問題、事業承継、会社整理、事業再生、法人破産
■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市瀬戸市,尾張旭市,長久手市津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町)) 愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市, 大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町)) 三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町)) 三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市) 静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)