弁護士 杉浦恵一
令和7年10月23日、職場で「××ちゃん」というように名前に「ちゃん」を付けて名前を呼んだこと等がセクハラであるとして、元同僚の男性に約550万円の慰謝料を請求した裁判の判決が、東京地方裁判所で出されたとのニュースがありました。
この判決では、元同僚の男性の行為に関して、許容される限度を超えた違法なハラスメントである旨を認定し、22万円の慰謝料の支払いを命じたということです。
この件に関して、他の報道では、以下のような事実関係、経過が報道されています。
このような経過を経て、今回報道された判決が出されたということです。
本件では、「ちゃん」を付けて名前を呼んだこと以外にも、セクハラに当たり得る言動がありますので、このような名前に「ちゃん」を付けて呼んだことのみが問題になっていたわけではありませんでした。
ただ本件では、このような「ちゃん」を付けて名前を呼んだことが問題視されていたようです。
報道ではこの点に関して、裁判官は、「業務上においてこのような呼称を用いる必要性は見出し難い」、「原告と被告の年齢や性別、本営業所に勤務する従業員同士に過ぎないという両者の関係性に照らすと、原告に不快感を与えるものであった」と判断しているそうです。
セクハラ(セクシャルハラスメント、性的嫌がらせ)に関して、男女雇用機会均等法11条1項では、「事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。」と定めています。
このうち「職場において行われる性的な言動」がセクハラの定義であると言われております。この「職場において行われる性的な言動」ですが、広く解釈すればかなり広範な言動が性的な言動に当たることになります。
ただし、このようなセクハラ行為に当たるか、それが民法上の不法行為として損害賠償の対象になるかは、必ずしも原告(被害者、請求者)の主観・考え・感じ方のみによって決まるものではありません。
通常、裁判官は、裁判官の考える社会通念、一般常識や裁判官の考える通常の人を基準に判断することになります。
今回出された判断でも、最終的には「社会通念上許容される限度を超えた」という認定がなされたそうですので、裁判官の考える許容限度を超えているかどうかの問題になってきます。
このような基準では、例えば1回だけ「ちゃん」を付けて名前を呼んだくらいでは、それのみで社会通念上の許容限度は超えていないという判断も可能です(ただし、呼ばない方が無難です)。
どこまでが法的に許され、どこまでが法的に許されないのか、つまり裁判官の考える許容限度がどこにあるのか、その限界を見極めることは非常に難しいところがありますので、無難な対応を心掛ける方が安全でしょう。
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