弁護士 杉浦 恵一
最近の報道で、横浜地方裁判所において、IT関連の会社が、うつ病で退職した元従業員に対して、詐病で退職したことにより会社に損害を与えたことを理由に損害賠償請求を行い、元従業員が、その裁判の中で逆に会社に対して、不当訴訟により精神的苦痛を被ったとして損害賠償の請求をした裁判で、裁判所が、会社に対して、110万円の損害賠償の支払いを命じた、という報道がなされました。
事実関係については、詳しくは不明ですが、裁判では、会社が元従業員の退職によって生じたと主張した損害は生じておらず、逆に、元従業員は訴状が届いた直後から不眠を訴えるようになるなど精神的苦痛を受けた、という認定がなされたようです。
このような事例ですが、裁判を受ける権利は誰にでもありますので、原則として裁判を起こすこと自体が不法な行為と言われることは稀です。
従来は、裁判を起こしたこと自体が不法行為になる場合として、①ある裁判において、訴えを起こした者の主張が、事実的・法律的な根拠を欠いていること、②訴えを起こした者が、事実的・法律的な根拠を欠くことを知っていた、または普通の人であれば根拠を欠くことが簡単に分かったこと、の2点を満たす場合には、訴えを起こすこと自体が不法な行為になると言われています。
今回の横浜地方裁判所の事例では、裁判所は、詐病で退職したことにより会社側が生じたと主張していた損害を生じていないと認定しているようです。
そうしますと、この裁判で、会社が、自ら訴えた裁判に負けただけでなく、元従業員から逆に訴えられた裁判にも敗訴してしまった理由は、この退職によって生じた損害が認められなかっただけでなく、事実的・法律的な根拠を欠いていて、そのことが容易に分かっていた、と考えられたからではないかと予想されます。
従業員が会社の都合の悪い時期に辞めてしまうことも、比較的よくある話かとは思われますが、退職は原則として自由にすることができますので、退職を理由として損害賠償をすることは、慎重になる必要がありそうです。
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