弁護士 杉浦 恵一
近時、様々な企業で定額残業代の制度が導入されているようです。 定額残業代とは、毎月一定金額(一定時間分)を定額残業代として支給し、 その範囲内の残業時間・残業代であれば差額分は精算せず、残業時間・残業代がその定額残業代を超えるような場合には、 不足分を追加で支給するという制度です。
この制度のメリットとして、企業側としては、一定の範囲内であれば残業代を計算して支給する必要がなく、 煩雑な時間管理がないという点があります。
また、労働者側のメリットとしては、定額残業代の制度があれば、 その範囲では残業をしてもしなくても残業代が支給され、残業代を含めた給与額が把握しやすくなるというメリット があります。
ただし、あくまで定額残業代で定められた範囲・時間内の残業であれば追加で残業代を支払う必要がないというだけで、 定額残業代の範囲を超えるような残業が発生している場合には、不足分を追加で支払う必要があります。 そのため、企業側としては労働時間を管理する必要性がなくなるわけではなく、 残業時間が長くなるような場合には労働時間を管理し、 定額残業代を超えた部分の残業代を支払う必要があります。
定額残業代は労働基準法に定められた制度ではありませんので、あくまで企業側が任意に制度設計をした制度であり、 具体的にどのような内容かや支給条件などは、雇用契約や就業規則などで決められることになります。
そのため、定額残業代の支給条件等について明確にしていない部分があれば、 何か解釈、考え方に疑問があった際に困る可能性があります。
したがって、定額残業代の制度を導入する場合には、その支給条件などを具体的に決めておく必要性があるでしょう。
定額残業代を支給する際に問題となる点として、有給休暇中の定額残業代が支給されるか、されないかという問題があります。
有給休暇を使った場合には給与は支給されますが、 その有給休暇中はあくまで所定労働時間で労働したという前提で給与が支払われることになります。 ただし、一般的な理解では、有給休暇は労働ではないため、労働時間には含まないと解釈されています。
では、このような場合、定額残業代を支給する必要性はあるのでしょうか。
定額残業代は予め一定額を残業代として支給するものという考えが一般的です。 他方で、企業側としては通常の基本給と同じようなものとして、あまり区別して考えていないような状況も散見されます。
定額残業代が残業代の前払いであるという理解を前提にすれば、有給休暇がある場合には労働を予定していないことから、 当然に残業も予定しておらず、定額残業代もその分は支払わなくてもいいように考えられます。
他方で、定額残業代をどのようなものとして支払うか、つまり1日当たりの残業代を計算して支払うか、 月当たりの残業代を計算して支払うか、によっても変わってくると考えられます。
例えば、定額残業代を1か月当たりの残業代に充てるという決まりにしている場合には、特定の日に有給休暇をとり、 つまり働いていなくても、他の日に多めに残業をする可能性があることから、 原則として当然に按分して減額することができないのではないかと考えられます。
定額残業代を1日当たりの残業代に充てるという決まりにしていて、 1か月分の定額残業代は1日分×出勤日数で計算しているような場合には、 出勤した日数分だけ定額残業代も支給すればいいと考えられます。 ただし、この場合には1日毎に定額残業代に充当されると考えられますので、 ある日分の定額残業代を他の日の残業代には充当できないと考えられます。 定額残業代が残業をしても、しなくても支給されるものだとすれば、 1日単位で定額残業代を支給するとした場合、このような複雑・煩雑な計算にならざるを得ないでしょう。
就業規則等で定額残業代について、出勤日数で按分して支給するとか、 1か月に全く出勤しない場合には支給しないといった定めをしている場合、 そのような定めに従って支給すればいいとも考えられます。 そのため、退職前に1か月単位で有給休暇を使うような場合で、1か月全く労働をしていない場合を想定するのであれば、 その月は定額残業代を支給しなくてもいいとも考えられます。
このように、定額残業代といっても必ずしも使い勝手のいい制度だとは限りませんので、原則としてはきちんと労働者の時間管理を行い、実労働時間に従って残業代を支払う方が問題が少ない場合もあることに注意が必要でしょう。
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