弁護士 杉浦 恵一
昨今、「退職代行」の利用が話題に上がっています。
「退職代行」とは、特に法令上の定義があるわけではありませんが、一般的には労働者の退職の意思を、労働者本人に代わって勤務先に伝える、という意味が多いようです。意思を伝えることに加えて、書類(社会保険関係など)や物(貸与品の返却など)のやりとりをする場合もあるようです。
「退職代行」で重要なポイントとして、あくまで代わりに意思を伝えるという点が挙げられます。意思を伝える方法としては、現代では、郵便で伝えたり、電子メールで伝えたり、SNSなど電子的な方法で伝えるなど、様々な方法があります。退職代行業者を介するという方法で退職の意思を伝えることを、「退職代行」と言うようです。
退職代行は、法律業界の用語(法令上の文言ではありません)では「使者」に当たると考えられ、「代理」ではないと考えられています。
「代理」と「使者」との違いとしては、「代理」の場合には本人に法律効果が帰属するという点があり、「使者」の場合にはあくまで意思表示を伝えるだけにとどまる(法律行為はしない)という点が挙げられます。
代理に関しては、民法99条1項で「代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。」と定められています。
そのため、代理人であれば代理人であることと、本人のためにすることを示す必要があり、まだ本人から一定の範囲で権限を授けられる必要があります。
「使者」はこのような定めはなく、単に本人が決めたことをそのまま伝達する、ということに留まります。
このような退職代行に関して、法令上の問題がないのかの議論として、「皮弁行為」に当たらないかの問題があります。弁護士法72条では、以下のように定めて弁護士以外が報酬を得る目的で(≒業務・仕事として)、交渉、代理をすることを禁じています。
「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」
このような懸念点に対して、退職代行業者は、民法上(以下の627条1項)では解約の申し入れによって雇用関係が終了するため、解約の申し入れの意思を伝えるだけであれば交渉や代理に該当せず、法律上の問題はないと説明するようです。
「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」
退職代行は手軽に利用できることから、現在ではかなり多くの利用がされているようです。
しかし、退職代行を使うことと、退職による紛争が生じないかどうかは別の話になってきます。
退職代行はあくまで退職の意思表示を代わりに伝えるということに留まりますので、例えば勤務先からの貸与品を返していない場合や、引継ぎがきちんとなされていない場合、社宅を利用して退去の問題がある場合など、何らかの退職に伴って発生するような問題があるような場合には、退職代行業者では対応ができないと考えられます。
過去には、いきなり退職したり、失踪したことで勤務先に損害を与えた場合に、労働者に対して一定の損害賠償の支払いを認めた裁判例もありますので(東京地方裁判所平成4年9月30日判決、知財高裁平成29年9月13日判決など)、退職代行を使うとしても、引継ぎを行うなどしてきちんと準備した上で退職する方が無難ではないかと思われます。
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