弁護士 田中 優征
事前に上司に申請をし、許可を得なければ残業をすることができない、いわゆる事前承認制を採用している会社があります。
残業に事前承認制を採用するメリットは、従業員が不必要に残業をすることで、残業代負担が大きくなることを防ぐことや、従業員が残業をしないようにすることで、効率よく仕事をするようになること等が考えられます。
事前承認制を採用する場合、承認していない残業については、残業代を支払わないことが基本となります。
しかし、状況によっては、承認していない残業についても残業代が発生する場合があります。
そもそも、残業代を支払わなければならないのは、どのようなときでしょうか。
残業代というのは、時間外労働(1日8時間、週40時間を超える部分)に対する対価としての賃金のことで、時間に応じて通常の賃金に割り増しをして支払わなければなりません。
そして、労働時間とは、使用者の指揮命令下において、労働している時間をいうものとされています(※最高裁判例引用)。
それでは、残業につき事前承認制を採用している会社において、事前承認を受けていない残業が、労働時間に該当することはあるのでしょうか。
事前承認制を採用している以上、事前に承認していない残業については、会社は指揮命令をしておらず、労働時間に該当する余地はないようにも思えます。
しかし、必ずしも労働時間に該当しないわけではありません。
この点について、参考となる裁判例を紹介します。
被告会社において通訳・翻訳のコーディネーターとして働いていた原告が、午後7時以降の残業については事前に被告の代表者に承認を得なければならない制度となっている被告に対して、午後7時以降の残業についての残業代を請求した事案。
「被告…においては、特に勤続年数の長い原告の業務量が多く、原告が所定労働時間内にその業務を終了させることは困難な状況にあり、原告の時間外労働が常態化していたということができる。」
「…被告が原告に対して所定労働時間内にその業務を終了させることが困難な業務量の業務を行わせ、原告の時間外労働が常態化していたことからすると、本件係争時間のうち原告が被告の業務を行っていたと認められる時間については、残業承認制度に従い、原告が事前に残業を申請し、被告代表者がこれを承認したか否かにかかわらず、少なくとも被告の黙示の指示に基づき就業し、その指揮命令下に置かれていたと認めるのが相当であり、割増賃金支払の対象となる労働時間に当たるというべきである。」(下線部筆者)
本件では、所定労働時間内に終わらせることができない業務量の業務を行わせていたことから、原告の残業は、会社が黙示的に(暗黙のうちに)残業の指示をしたものと認められるとして、原告の請求を(一部)認めています。
このように、事前承認制を採用している場合で、事前承認を受けていない残業であったとしても、会社が黙示的に残業の指示をしていると理解できる場合には、労働時間に該当するものとして残業代の支払いが発生する場合があります。
残業の事前承認制を採用している場合であっても、会社が黙示的に残業を指示していたものと認定された場合、労働時間に該当するものとして残業代の支払いが命じられる可能性があります。
このような事態を防ぐためには、事前承認制を採用するだけでなく、実態に沿って適正に残業申請がなされているかどうかを管理する必要があるでしょう。
事前承認制にはメリットもありますが、それはこの制度が適正に運用されていることが前提になるといえるかもしれません。
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