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団体交渉を申し込まれたら

団体交渉を労働組合から申し込まれることがあったら、どのように対応したらいいでしょうか。

中には、労働組合からの団体交渉に取り合わない会社もあるかもしれませんが、そのような対応は事態を悪化させることになりかねません。

使用者には団体交渉をする義務がある

労働組合法第6条は、「労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合又は組合員のために使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する。」とされています。
そのため、使用者(会社)には、労働者の代表者と団体交渉をする義務があると考えられています。
もし団体交渉自体を拒否した場合、労働委員会に対して不当労働行為の救済申立が行われる場合があります。ですから、団体交渉が「交渉」だからといって、交渉するかしないかは自由だといった態度をとることはできません。

まず、交渉自体には臨む必要があります。 これに加えて、使用者(会社)には、「誠実に」交渉に当たる義務があると考えられています。
そのため、交渉だからといって、単に労働者側の質問や要望を聞くだけではなく、その質問や要望に対して具体的な回答をする、資料が必要であれば提供する、といった対応もする必要があります。
ただし、あくまで「交渉」ですので、使用者(会社)には、労働組合の要望を受け入れなければならない義務や、労働組合に対して譲歩をしなければならない義務まではありません。

そのため、団体交渉を申し込まれた場合には、団体交渉には、誠実に応じなければならないことを認識した上で、そうはいっても必ず要望に応じたり、譲歩したりする義務がないことも認識し、毅然とした態度で団体交渉に臨むことが肝要です。

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