弁護士 杉浦 恵一
労働組合には、使用者(会社)の従業員で構成された 社内組合と、特定の会社の社員に組合員の資格が制限されない 合同労組・ユニオンと、2種類があります。
社内組合の場合、会社が倒産などすれば、必然的に社内の労働組合の組合員(従業員)も職を失うことになります。そのため、社内組合の場合、使用者(会社)とは、労働条件の点では利害が対立していますが、会社がなくなると困るという点では、会社と社内組合の利害は一致しています。
また、社内組合は、個別の労働紛争の解決に向けて交渉を求めることもありますが、組合員全体の待遇の向上を求めて交渉を求める(賃上げ、ベースアップなどがその例です)ことも多々あります。
これに対して、合同労組・ユニオンは、加入する組合員は特定の会社に属している訳ではありません。
合同労組・ユニオンの特徴としては、一般的に、正社員、契約社員、パート、アルバイト、派遣社員など、労働者と言える立場の人であれば広く加入対象にしていることや、労働条件の向上ではなく使用者(会社)と労働者個人の間のトラブルの解決を主な活動内容としていることに特徴があるようです。
そのため、合同労組・ユニオンは、使用者(会社)が存続するか、つぶれるかといったことはあまり考えず、使用者(会社)と従業員個人の間の、個別の労働関係の紛争(残業代、解雇、セクハラ等の、従業員全体に関わらない問題)について団体交渉の申し入れをすることが多いようです。
また、合同労組・ユニオンに加入する労働者は、会社との間に紛争が生じて会社を退職する予定であったり、会社を退職・解雇された後に、駆け込み寺的に加入する例が比較的多いと思われます。
合同労組・ユニオンから団体交渉の申し入れがあった場合には、社内労組との違いを踏まえて、交渉を進める必要があります。
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